公開日 2025年04月03日
更新日 2025年04月03日
令和7年4月以降の助成制度について
中津市では、不妊治療費に対する助成を行っています。令和7年4月から婚姻中の夫婦に加え、事実婚関係の夫婦も市の不妊治療費助成の対象となりました。
また、不妊治療費の助成範囲を妻の年齢超過・不妊治療の回数超過により保険適用外となった不妊治療費の一部についても助成を開始しました。
なお、大分県独自の助成事業については、「特定不妊治療費等助成事業のご案内」(大分県ホームページ)をご覧ください。
助成対象者
次の全てに該当する夫婦が対象となります。
- 申請日において、夫婦(事実婚関係を含む)となって1年以上経過しており、かつ、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に記録されていること
- 市税を完納していること
対象となる治療・対象者・対象年齢・助成回数
治療1
- 採卵キャンセル(特定不妊治療G・H)
- 治療継続不可による中止(特定不妊治療D)
- 受精不能による中止(特定不妊治療E)
- 採卵実施するも卵得られず(特定不妊治療F)の医療保険適用外の不妊治療費
妻:43歳未満 回数制限なし
治療2
- 医療保険適用治療と併用して実施した「先進医療」(ただし大分県不妊治療費等助成を受けていること)
妻:40歳未満/1出産につき6回 妻:40歳から43歳未満/1出産につき3回
治療3
- 不妊治療の回数超過、妻の年齢超過により医療保険適用外となった不妊治療
- 上記医療保険適用外となった「不妊治療」と併用して実施した「先進医療」 ※ただし、助成対象となる「先進医療」の治療範囲は【治療2】と同じ範囲とする。
妻:年齢にかかわらず生涯3回まで
助成対象となる「先進医療」について
不妊治療に関連する技術として国で先進医療として告示されているものであり、先進医療の実施機関として、厚生労働省に承認された医療機関で実施されたものが助成の対象となります。実施できる医療機関と「先進医療」に関する最新情報は、厚生労働省のホームぺージをご確認ください。
【治療2】については、1回の生殖補助医療(保険診療)と併せて実施した「先進医療」が対象です。
【治療3】については、妻の年齢超過・治療回数超過により保険外診療となった1回の生殖補助医療と併せて実施した「先進医療」が対象です。
※【治療2】【治療3】共に単独で「先進医療」のみを実施した場合は助成対象となりません。
助成額と助成期間
- 一組の夫婦に対して、合算して1会計年度10万円を限度として助成 します。
- 助成率は、国・県その他の助成を含む助成対象経費の10分の7までとします。
- 治療により助成額が異なります。※100円未満は切り捨て
※本人負担額が10万円の時 (県助成+市助成) =助成上限7万円とする。
申請期間
- 治療を終了した日の属する月の末日から1年以内(必着)
- 3月までに申請を行った場合は「当該年度」分、4月に申請を行った場合は「翌年度」分の助成対象
申請に必要なもの
中津市不妊治療費等助成金交付申請(請求)書に記入・押印して、次の1~10の関係書類を添付してください。
- 医療実施証明書(コピー不可)
※大分県に提出した場合は、大分県に提出したものと同じ治療、同額の証明書をお願いします。 - 薬剤内訳証明書
※医療費のみで助成上限を超過した場合提出が不要となることがあるため、一度ご相談下さい。 - 夫婦の一方が市外に居住しており、近い将来夫婦共に中津市に居住する見込みがある場合については市外居住についての申立書
- 中津市不妊治療費助成金交付申請に係る同意書
- 戸籍謄本(事実婚関係の夫婦は、それぞれの戸籍謄本が1通ずつ毎回必要)
- 市税納付状況確認承諾書(夫婦それぞれ1枚ずつ必要)
- 事実婚夫婦は事実婚関係であることが記載された住民票の写し
- 事実婚夫婦は事実婚関係に関する申立書
- 大分県特定不妊治療費等助成給付決定通知書の写し(給付を受けている場合)
- 領収書
お問合せ先
中津市こども家庭センター こども医療係
電話:0979-53-6886
関連リンク
不妊治療に関する不安についての相談窓口についてはおおいた不妊・不育相談センター“hopeful”のご案内をご覧ください。
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