公開日 2025年04月02日
更新日 2025年04月02日
特別弔慰金の概要
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のために国に殉じた軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)」に基づき支給されるものです。
戦後80年に当たる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表すため、特別弔慰金を継続支給することとし、その償還額を年5.5万円に増額することとされました。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日(以下、「基準日」といいます。)とし、下記の支給要件に該当する場合に、ご存命の先順位の遺族1名に特別弔慰金が支給されます。
国債の名称・額面
名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面:27.5万円(5年償還の記名国債)
請求期間
令和7年4月1日(火曜日)~令和10年3月31日(金曜日)
支給要件
基本的な支給要件は、次のとおりです。
(1) 戦没者等(基準日より前に、軍人、軍属、準軍属が公務上又は勤務に関連して死亡していること。)の遺族であること。
(2) 基準日に、その戦没者等の死亡に関し、公務扶助料等の年金給付の受給権を有する者が遺族の中に一人もいないこと。
詳しくは、本庁福祉政策課もしくは各支所総務・住民課にお問い合わせください。
※ なお、前回(第十一回特別弔慰金)請求者あてには、4月3日(木曜日)にお知らせを発送する予定です。
お問い合わせ先
本庁福祉政策課 (直通)0979-62-9800
三光支所総務・住民課 (代表)0979-43-2050
本耶馬渓支所総務・住民課(代表)0979-52-2211
耶馬溪支所総務・住民課 (代表)0979-54-3111
山国支所総務・住民課 (代表)0979-62-3111