公開日 2025年06月27日
更新日 2025年06月30日
相続登記の申請の義務化(令和6年4月1日施行)
近年増加傾向にある所有者不明土地の発生を防止するため、これまで任意であった不動産の相続登記申請が、令和6年4月1日から義務化されています。
詳しくは、【所有者不明土地について】をご覧ください。
土地や建物を取得した相続人は、その取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をする必要があります。
また、令和6年4月1日以前に相続した土地や建物も、相続登記がされていないものは義務化の対象となり、令和9年3月31日までの手続きが必要です。
なお、正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。
相続登記を促進する税制上の措置(100万円以下の土地の相続登記申請の免税措置等)も 令和4年4月から拡充・適用期限も令和9年3月末まで延長されています。
相続登記が済んでいない方は、専門家(弁護士、司法書士)に相談するなどして早めに対応しましょう。
『相続人申告登記』制度の創設(令和6年4月1日施行)
不動産を所有している方が亡くなった場合、その相続人の間で遺産分割の話し合いがまとまるまでは、法律上、全ての相続人がその不動産を共有している状態になります。
その状態で相続登記を申請しようとすると、全ての相続人を把握するための資料(戸籍謄本・相続関係図など)が必要です。
そこで、遺産分割がまとまらず、相続登記を申請することができない場合は、自分が相続人であることを法務局の登記官に申し出ることで、相続登記の申請義務を果たすことができる「相続人申告登記」の制度が創設されました。
この制度を利用すれば、自分が相続人であることが分かる戸籍謄本等を提出するだけで申請可能で、より簡易に手続を行うことができます。
しかしながら、次のような注意点があることから、相続人申告登記は、ただちに遺産分割や相続登記をすることが難しい場合に、相続登記の義務を果たすためにご利用いただくことを想定して創設されました。
ご利用の際は、注意点にご留意の上、申請してください。
注意点
権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途相続登記の必要があります。
遺産分割に基づく相続登記の義務は履行できません。そのため、遺産分割の日から3年以内に別途”遺産分割の結果に基づく相続登記”をする必要があります。
住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月1日施行予定)
登記簿上の不動産の所有者は、所有者の氏名や住所を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請を行う必要があります。
また、令和8年4月1日以前に住所等の変更をした場合も、住所等の変更登記がされていないものは義務化の対象となり、令和10年3月31日までの手続きが必要です。
なお、正当な理由なく申請をしなかった場合には、5万円以下の過料の適用対象となります。
スマート変更登記について
簡単・無料の申請手続きをすれば、その後は法務局において住所等(法人においては、会社法人等番号の登記がされた後に、本店・主たる事務所の住所や会社・法人の名称)の変更の事実を確認して、ご本人の了解を得たうえで、職権で変更登記を行うことが可能なサービスです。
ただし、海外に居住されている方については、法務局で住所等の変更を確認することができないため、所有権の登記をした後に、氏名又は住所について変更があったときは、変更登記の申請をしていただく必要があります。
また、令和7年4月21日以前に所有権の名義人となっている場合の申出方法は、、「かんたん登記申請」のページから、「検索用情報の申出」の手続を選択いただき、画面上の案内に従い、所有者の生年月日、メールアドレス、不動産の地番等の情報を入力いただくことなどにより、インターネットブラウザ上で申出ができます。
なお、電子証明書は不要です。
詳しくは、スマート変更登記のご利用方法をご覧ください。
その他の新たな制度
前記の制度のほか、
- 親の不動産がどこにあるか調べられる「所有不動産記録証明制度」(令和8年2月2日施行予定)
- 他の公的機関との情報連携により所有権の登記名義人の住所等が変わったら不動産登記にも反映されるようになる仕組み(令和8年4月1日施行予定)
- DV被害者等を保護するため登記事項証明書等に現住所に代わる事項を記載する特例(令和6年4月1日施行)
などが新たに設けられました。
相続登記の申請方法について
不動産の所有者が亡くなった場合の登記手続は、不動産の所在地の法務局(登記所) に申請して行います。
手続は、
- 遺言書による相続の場合
- 遺産分割協議による相続の場合(相続人全員で話し合いをする場合)
- 法定された割合による相続の場合(民法に定められた相続割合で相続 する場合)
など、ケースにより、必要な登記や書類が異なります。
必要な登記の種類や様式は、法務省ホームページでもご案内しています。
(法務省ホームページ「不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~ 」をご覧ください)
相続登記についてのお問い合わせ先
全国の法務局では、手続案内を行っ ています(予約制)
各法務局の案内は、法務局手続案内予約サービスをご覧ください。
大分地方法務局 中津支局での手続きについては次をご確認ください。
住所:〒871-0031 中津市大字中殿550番地20
電話:(代表)0979-22-0584、(※1)0979-22-5442、(※2)0979-22-0545
(※1)登記簿等の公開に関する事務を除く。登記に関する手続案内は予約制になっていますので,事前にお電話で御確認ください。
(※2)登記簿等の公開に関する事務のお問い合わせ先(この電話番号でお問い合わせいただける内容は,登記事項証明書(不動産登記及び商業・法人登記),地図の写し,印鑑証明書の交付等に係るものです。)
交通手段
- JR「中津」駅下車、徒歩10分
- バス停「中津駅前」下車、徒歩10分
取扱時間・窓口対応時間
午前9時から午後5時まで
※法務局では、人権相談などの一部を除き、前記時間内での窓口利用をお願いしております。
専門家(司法書士・弁護士)に相談したい場合
- 日本司法書士会連合会
のホームページ(登記相談のご案内)
- 日本弁護士連合会
のホー ムページ(法律相談のご案内)
- 中津市ー大分県司法書士会
※中津市の司法書士一覧
相続登記の申請書様式について
相続登記が完了するまでの管理について
相続登記が完了するまでの間、固定資産税等の納税通知書を送付するために、相続人の方には『相続人代表者指定届』の提出をしていただく必要があります。
また、もしも登記をしていない家屋がある場合は、別途『家屋補充課税台帳名義人変更届』の提出が必要となります。
該当の方は、次の問い合わせ先(中津市役所税務課固定資産係)へご連絡ください。