小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業のご案内

公開日 2025年08月01日

 小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となっている児童等に対し、日常生活をより円滑に行うことができるように必要に応じて歩行支援用具等の用具を給付します。給付に際し、世帯の所得に応じた保護者負担があります。また、用具ごとに定められた基準額を超えた金額はすべて自費(保護者負担)となります。対象となる用具の種目、申請方法等は以下のとおりとなります。用具が必要となった場合は、必ず事前に(購入前)にご相談ください。用具購入後の申請は認められませんので、ご注意ください。

給付対象者

 次の要件のすべてを満たす児童等が対象です。

  1. 中津市に住所のある方
  2. 「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちの方で、在宅で療養している方
  3. 児童福祉法(小児慢性特定疾病医療費助成制度を除く)や障害者総合支援法(障害者の日常生活用具及び社会生活を総合的に支援するための法律)など他の制度で用具の給付を受けられない方
  4. 在宅での療養が可能な方で、日常生活用具の給付を必要とする方

保護者の負担額

 世帯全員の市民税課税状況に応じて「一部負担金」 の支払いが必要です。また、給付する用具ごとに定められた「基準額」を超えた金額はすべて自費(保護者負担)となります。

申請に必要なもの

18歳未満の方は保護者、18歳以上の方は本人が申請者となります。次の必要書類を提出してください。購入後の申請はできません。必ず事前に申請をお願いします。

  1. 中津市小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付申請書(両面印刷)[PDF:166KB]
  2. 小児慢性特定疾病医療受給者証
  3. 購入用具の見積書
  4. 購入予定用具の仕様書やカタログ(機能や性能がわかる資料)                       【該当者のみ必要となる書類】
  5. 給付対象者の扶養義務者(給付対象者が属する世帯全員)の市県民税(非課税)証明書該当者: 1月1日 時点で中津市に住民票がない方・職員が世帯全員の市民税の課税状況等を確認することに同意されない方
  6. 生活保護適用証明書(世帯員全員が掲載されている発行から1か月以内のもの)  
    該当者: 生活保護受給者

用具の種目とその対象者、助成基準額

 用具とその助成対象者は次のとおりです。申請後に調査(訪問・電話等)や内容審査を行い、郵送で審査結果を通知します。

補助対象用具一覧
種目 対象者 性能等 基準額 耐用
年数
便器 常時介助を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るものであって、必要に応じて手すりをつけることができるもの 4,900円 8年
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの 21,560円 5年
特殊便器 上肢機能に障害がある者 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの(取り替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。) 166,320円 8年
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として小児慢性特定疾病児童等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 169,400円 8年
歩行支援用具 下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

(1) 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの

(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

66,000円 8年
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用し得るもの。 99,000円 8年
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用し得るもの 73,700円 5年
体位変換器 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 16,500円 5年
車椅子 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 77,440円 6年
頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者(入院中又は施設入所中の者を含む。)

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 13,380円 3年
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害がある者 小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用し得るもの。 62,040円 5年
クールベスト 体温の調節が著しく難しい者 疾病の症状に応じて、体温調節のできるもの 22,000円 1年
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がん又は神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの 41,580円
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用し得るもの 39,600円 5年
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 173,250円 5年
ストーマ装具(消化器系)※蓄便袋 人工肛門を造設した者(入院中又は施設入所中の者を含む。) 小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用し得るもの。 113,520円
ストーマ装具(尿路系)    ※蓄尿袋 人工膀胱を造設した者(入院中又は施設入所中の者を含む。) 小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用し得るもの 149,160円
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者 小児慢性特定疾病児童等又はその介助者が容易に使用し得るもの 128,700円
チューブ型包帯 皮膚疾患群に罹患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 外力から皮膚を保護できるもの 170,500円

※下記に記載の保護者(徴収基準月額)負担額と上記の補助基準額を超える部分については、保護者負担となります。

※耐用年数を超えるまでは、原則として給付対象外です。

※耐用年数の無い消耗品の場合、同年度であれば基準額に至るまで何度でも申請できますが、申請の月ごとに下記の保護者負担額がかかります。

保護者の負担額

 「小児慢性特定疾病医療費助成制度」の対象者が属する世帯全員の市民税額(※)により保護者負担限度額を決定します。次の徴収基準額表をご確認ください。

 また、用具ごとに定められた基準額を超えた金額はすべて自費となります。

別添2徴収基準額表[PDF:78.3KB]

参考:種目ごとの「基準額」と「保護者負担額」の考え方

(例)D4階層世帯(保護者負担額 4,250円(1))の保護者が、「電気式たん吸引器」の申請をした場合電気式たん吸引器の基準額62,040円(2)
実際の購入額:65,000円(3)(基準額との差額2,960円(4))
保護者の負担額4,250円(1)+2,960円(4)(差額)= 7,210円(5)となります。
(公費負担額は57,790円(6) となります。)

保護者負担額
保護者負担額イメージ図

お問い合わせ

こども家庭センター
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1170
FAX:0979-24-7522

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください