公開日 2025年07月22日
更新日 2025年07月23日
現時点では、具体的なお問い合わせ(支給対象者に該当するか否か・支給金額等)についてお答えできませんので、ご了承ください。
国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、足元の急激な物価高から国民生活を守ることを目的として、令和6年度に「定額減税」(納税義務者及び扶養親族等1人につき、令和6年分所得税から3万円、令和6年度個人住民税所得割から1万円)が行われました。
この定額減税の実施に伴い、定額減税しきれないと見込まれる場合は、できるだけ早期に給付する観点から、令和5年分の所得や扶養状況から推計所得税額を算出し、それを用いて定額減税しきれないと見込まれる額を「調整給付金」として令和6年に支給しました。
「不足額給付」とは、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき額が前記の調整給付額を上回った方に対して、その不足分を追加で給付するものです。
支給対象者
原則として令和7年1月1日に中津市に住民登録がある方(注1)で、次のパターンのどちらかに該当する方(令和7年1月1日に中津市にお住まいでない場合は、令和7年1月1日にお住まいの市区町村にご確認ください。)
(注1)令和7年1月1日に中津市に住民登録があった場合でも、令和7年度個人住民税が他市町村から課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付金が支給されます。
不足額給付1
令和7年1月1日において中津市に住民登録があり、令和6年度調整給付の算定時に令和5年分所得税額を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と、令和6年度調整給付額との間で差額が生じた方
具体例
- 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和5年分所得税額」>「令和6年分所得税額」となった方
- こどもの出生など扶養親族が令和6年中に増加したことにより、所得税分の定額減税可能額が増加した方
不足額給付2
令和7年1月1日において中津市に住民登録があり、次のすべての要件を満たす方
- 令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
- 税制度上、「扶養親族」対象外(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)(例)青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の方
- 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度住民税非課税世帯・令和6年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
手続方法
詳細や手続きの時期については、内容が決まり次第、本ページの更新によりお知らせいたします。
案内発送日
詳細が決まり次第、本ページの更新によりお知らせいたします。
支給開始日
詳細が決まり次第、本ページの更新によりお知らせいたします。
申請期限
詳細が決まり次第、本ページの更新によりお知らせいたします。
調整給付額
給付額は、デジタル庁が提供する「不足額給付のための算定ツール」を用いて、不足額給付額を算出しています。
その他
本給付金は差し押さえの禁止等及び非課税の対象となります。
給付金をかたった詐欺にご注意ください!
ご自宅や職場などに、中津市や大分県、厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
- 市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
- 市区町村や国、内閣府などが「調整給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
よくあるご質問
準備中
お問い合わせ先
給付金コールセンターを設置予定です。詳細が決まり次第、お知らせします。