公開日 2025年08月06日
更新日 2025年08月06日
令和7年度税制改正において、給与所得控除の見直し、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額に係る要件等の引上げ、大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
※改正は令和8年度の個人住民税に適用されます。(令和7年1月1日~12月31日までの収入分)
- 給与所得控除の見直し
- 各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
- 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
1 給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日~12月31日までの収入分)から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保証控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
給与等の収入額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引上げ額 |
---|---|---|---|
162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
162万5千円超 |
給与等の収入金額×40%-10万円 |
65万円 |
10万円~3万円 |
180万円超 190万円以下 |
給与等の収入金額×30%+8万円 |
65万円 |
3万円~0万円 |
※本改正は給与等収入が190万円以下の方のみ対象です。190万円を超える方への改正はありません。
2 各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日~12月31日までの収入分)から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 |
勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 |
所得要件 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
同一生計配偶者及び扶養親族の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
ひとり親が有する生計を一にする子の給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
雑損控除の適用を認められる親族に係る給与収入金額 | 103万円 | 123万円 |
勤労学生の給与収入金額 | 130万円 | 150万円 |
※前記の表は、判定の対象が給与所得のみの方の場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。
いわゆる手取り額ではありません。
3 大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者が19歳以上23歳未満の特定親族を有する場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日~12月31日までの収入分)から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の特定親族を有する場合においても、納税義務者が所得控除を受けられる仕組みを導入します。(控除額は特定親族の合計所得金額の上昇とともに徐々に減少します。)
対象者
次のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の特定親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除 |
---|---|
58万円超 95万円以下 | 45万円 |
95万円超 100万円以下 | 41万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 |
105万円超 110万円以下 | 21万円 |
110万円超 115万円以下 | 11万円 |
115万円超 120万円以下 | 6万円 |
120万円超 123万円以下 |
3万円 |
【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除
特定親族の給与収入金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
---|---|
123万円超 160万円以下 |
45万円 |
160万円超 165万円以下 | 41万円 |
165万円超 170万円以下 | 31万円 |
170万円超 175万円以下 | 21万円 |
175万円超 180万円以下 | 11万円 |
180万円超 185万円以下 | 6万円 |
185万円超 188万円以下 | 3万円 |
※前記の表は、判定の対象が給与所得のみの方の場合です。他の所得がある方はこの限りではありません。
※給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。
いわゆる手取り額ではありません。