住民票に記載の旧氏(旧姓)の振り仮名について

公開日 2025年08月29日

更新日 2025年09月03日

 住民基本台帳法施行令の改正(施行日:令和7年5月26日)により、住民票に「旧氏(旧姓)」を記載されている方には、「旧氏の振り仮名」が記載されることとなりました。

 令和7年5月26日までに住民票に旧氏を記載されている方には、住所地の市区町村から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。

旧氏の振り仮名の記載方法(既に記載がある方)

旧氏の振り仮名が正しい方は届出の必要はありません。

旧氏の振り仮名に誤りがある方、令和8年5月26日よりも前に旧氏の振り仮名が記載された住民票等が必要な方は、下記をご確認ください。

フローチャート
フローチャート

「届出が必要」となった方

「本人」または「同一世帯員の方」が行う場合

※窓口・郵送でのお手続きが可能です。

窓口での持ち物(本人・または同一世帯員の方)

本人確認書類
1点でよいもの マイナンバーカード・運転免許証・パスポート・身体障害者手帳 など(官公署発行の顔写真付きの証明書)
2点必要なもの 年金手帳・年金証書・各種加入保険の資格確認証・各種医療費助成受給者証・母子手帳・社員証・通帳・キャッシュカード など
  •  疎明資料
    申請いただく旧氏の振り仮名を使用している(いた)ことが分かる資料1
    (例)
    社員証・通帳・キャッシュカード・職場で使用している(いた)名札 など

郵送でのお手続き(本人・または同一世帯員の方)

※郵送料は、お客様負担となります。ご了承ください。

  • 旧氏の振り仮名記載請求書[PDF:118KB]
  • 本人確認資料の写し(前記をご参照ください)
  • 疎明資料の写し(前記をご参照ください)
  • 送付先
    〒871-8501
    中津市豊田町14番地3 中津市役所 市民課 あて

代理人の方が行う場合

※窓口のみ、お手続きが可能です。

  • 法定代理人(※法定代理人であることを確認できる書類が必要。未成年のお子さんの分を提出する際は不要です。)
  • 任意代理人(※委任状が必要) 

窓口での持ち物(代理人の方)

関連情報

旧氏の振り仮名記載の詳細については、総務省ホームページをご覧ください。

旧氏の記載方法(新規に記載を希望する方)

※新規に記載を希望する方は、旧氏を記載したと同時に前記の旧氏の振り仮名の請求が必須となります。

住民票などへの旧氏の併記についてを先にご覧ください。

 

お問い合わせ

市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522

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