公開日 2025年09月17日
更新日 2025年09月17日
- マイナ保険証とは
- マイナ保険証のメリット
- マイナ保険証での受診が困難な場合
- マイナンバーカードの有効期限が切れた・紛失した場合
- マイナ保険証の利用登録方法
- マイナ保険証の利用登録解除
- お問い合わせ先
- 外部リンク
マイナ保険証とは
保険証利用登録がされたマイナンバーカードの事です。マイナンバーカードと保険証を紐づける事でオンラインで健康保険の被保険者番号や負担割合などの資格情報が確認できます。
マイナンバーカードを受け取った時点では、利用登録はされていません。ご自身で利用登録を行うことでマイナ保険証として使えるようになります。
マイナ保険証の利用登録をされていない場合や、マイナンバーカードを作成していない人は「資格確認書」で受診することができます。詳細は、資格確認書について(中津市ホームページ内)をご覧ください。
マイナ保険証のメリット
データに基づくより良い医療が受けられる
過去の診療情報や処方されたお薬、特定健診等の情報を、医師・歯科医師・薬剤師に口頭で正しく伝えることは大変ですが、受診時・調剤時にマイナンバーカードを用いて受付し、情報提供に同意することで、医師・薬剤師にスムーズに共有することができます。
初めて受診する医療機関・薬局でも、患者本人が情報提供に同意すれば、医師・薬剤師がデータを確認することができるため、より良い医療が受けられます。
また、マイナポータルからご自身の過去の診療情報等を確認することができます。
過去の診療情報等の確認方法
手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除される
高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額※1が、ひと月(月の初めから終わりまで)で上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。
従来は、支給を受けるために、通常、医療機関・薬局の窓口で一度全額を支払った後に、支給申請書を提出する必要がありました。事前に「限度額適用認定証」を申請することで、窓口負担を上限額に抑えることができますが、もし申請が間に合わなかった場合は、高額な費用を一時的に支払わなければいけません。
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用すれば、「限度額適用認定証」がなくても、公的医療保険が適用される診療に対しては限度額を超える分を支払う必要がありません。
※1 入院時の食費負担や差額ベッド代等は高額療養費制度での自己負担限度額の対象に含みません。
マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできる
その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。医療費控除を受けるためには、医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告時に添付する必要があったため、1年分の医療費の領収証を管理する必要がありました。
しかし、マイナポータルからe-Taxに連携することで、確定申告時の医療費控除申請がカンタンになります。
医療費の領収証を管理・保管しなくてもマイナポータルで医療費通知情報の管理が可能となり、マイナポータルとe-Taxを連携することで、データを自動入力できます。
※医療費控除の入力方法(国税庁YouTube)
※医療費控除などの確定申告の準備について(国税庁ホームページ)
医療現場で働く人の負担を軽減できる
これまで、医療機関・薬局では適切な医療を提供するため、過去の健診情報や飲み合わせの悪いお薬がないか、問診で都度確認をする必要がありました。また、加入している保険の資格情報の確認では保険証の情報を目視で確認してシステムに手入力するといった対応が必要でした。
しかし、マイナンバーカードを健康保険証として利用し情報提供に同意いただくと、お薬や特定健診などの情報を医師・薬剤師にスムーズに共有することができ、業務効率化が図れます。
保険資格の情報確認においても、マイナンバーカードと顔認証付きカードリーダーを用いて資格情報などを自動取得することができるため、事務職員の負担が軽減され、さらに自動化により誤記リスクも減らすことができます。
引用元:厚生労働省ホームページ
マイナ保険証での受診が困難な場合
マイナ保険証をお持ちの人であっても、次の事由の場合、本人からの申請により「資格確認書」を交付することができます。申請は市役所本庁・各支所の窓口で行えます。
- ご高齢の人
- 障害をお持ちの人 など
マイナンバーカードの有効期限が切れた・紛失した場合
マイナンバーカードの有効期限が切れた場合や更新中、マイナンバーカードを紛失した等で、一時的にマイナ保険証を使用できない場合は、申請により「資格確認書」を交付することができます。必要な場合は、市役所本庁・各支所の窓口で申請を行ってください。
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限について
マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れると、マイナ保険証として利用することができなくなります。有効期限の2~3か月前に「有効期限通知書」が送付されますので、お早めに更新手続きをお願いします。通知書が届いていなくても、有効期限の3か月前から更新手続きが可能です。
なお、有効期限切れから3か月間※1はマイナ保険証として利用可能ですが、診療情報・薬剤情報等の提供はできません。
※1 有効期限満了日が属する月の末日から3か月間
マイナ保険証の利用登録の方法について
登録方法
- マイナポータル(カードリーダー機能があるスマートフォンやパソコンが必要)
アプリのダウンロードはこちら
iPhone Androind
App Storeからダウンロード Google Playからダウンロード
- セブン銀行のATM(現金自動預払機)
詳細は、セブン銀行ホームページをご覧ください。 - 医療機関・薬局の顔認証付きカードリーダー
登録に必要なもの
- マイナンバーカード
- 数字4桁の暗証番号(利用者証明用電子証明書の暗証番号)
詳細は、マイナンバーカードの健康保険証利用方法についてをご覧ください(厚生労働省ホームページ)
マイナ保険証の利用登録解除について
マイナ保険証の利用登録解除を希望する人は、申請により登録を解除することができます。登録解除申請をした場合、「資格確認書」を交付します。申請は市役所本庁・各支所の窓口で行えます。
※利用登録が解除された後も、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。
マイナンバーカードの健康保険証利用に関するお問合せ先
※マイナンバーカードの健康保険証情報の誤り、その他お気づきの点がありましたら、このお問い合せ先へ
※聴覚や発話に困難をお持ちの方におかれては、電話リレーサービスを経由して、マイナンバー総合フリーダイヤルをご利用いただくことも可能です。
詳細は、マイナンバー制度に関するお問合せをご覧ください。
外部リンク
- マイナ保険証の利用について(厚生労働省ホームページ)
- よくある質問(デジタル庁ホームページ)