公開日 2025年09月17日
マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」を提示することでこれまでどおり保険診療を受けることができます
従来の保険証は、令和6年12月2日以降新たに発行されなくなり、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。ただし、マイナ保険証をお持ちでなくても「資格確認書」によりこれまでどおり医療にかかることができます。当分の間、マイナ保険証を保有していない人には、「資格確認書」を交付します。
交付対象者
申請が不要な人
- マイナンバーカードを取得していない人
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない人
- マイナ保険証の利用登録を解除した人
- マイナンバーカードの有効期限切れの人※1
- 後期高齢者医療制度にご加入中の人や、新たに加入される人(令和8年7月末までの暫定措置)※2
※1 有効期限切れから3か月経過後、3か月以内に交付します。
※2 75歳以上の方や、65歳以上75歳未満の人で一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた人(後期高齢者医療制度の被保険者)については、令和8年7月末までの間における暫定的な運用として、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格確認書を申請によらず交付します。そのため、後期高齢者医療制度の被保険者におかれては、当分の間、申請は不要です。
申請が必要な人
- マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な人(ご高齢の人、障害をお持ちの人など)
- マイナンバーカードを更新中または紛失した人
引用元:厚生労働省ホームページ
お問い合わせ
保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
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FAX:0979-24-7522