公開日 2025年11月07日
更新日 2025年11月07日
概要
裁判員裁判制度とは
裁判員裁判制度は、国民の中から選ばれた6人の裁判員が刑事裁判に参加し、3人の裁判官とともに、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑にするのかをきめる制度です。
検察審査会制度とは
検察審査会制度は、国民の中から選ばれた11人の検察審査員が,検察が事件を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の是非を審査する制度です。
裁判員・検察審査員の選び方
裁判員及び検察審査員は、2段階のくじ(無作為抽出)で選ばれます。
根拠法令:裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)
:検察審査会法(昭和23年法律第147号)
1)候補者名簿の作成
各市区町村の選挙管理委員会は、管理している選挙人名簿から裁判員及び検察審査員の候補者をくじ(無作為抽出)により選び、毎年9月に、裁判員については地方裁判所裁判所に、検察審査員については検察審査会事務局にそれぞれ「候補者名簿」を提出しています。
2)候補者名簿からの抽出
候補者名簿の中から更に、裁判所または検察審査会事務局にて、くじ(無作為抽出)により裁判員・検察審査員が選ばれます。
「名簿記載通知」について(毎年11月頃)
裁判員候補者名簿、検察審査員候補者名簿に登録された方には、その旨をお伝えする「名簿記載通知」が毎年11月ごろ裁判所または検察審査会事務局から送付されます。
この通知は裁判員や検察審査員に選ばれる可能性があることを事前にお伝えするものであり、この段階ではまだ選ばれたわけではありません。
候補者名簿の中から更なるくじにより、実際に裁判員や検察審査員に選ばれた場合は別途お知らせがあります。
リンク集
裁判員裁判制度、検察審査会制度についての詳細は、最高裁判所等が作成した、以下のサイトをご参照ください。
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9813
FAX:0979-24-7522
E-Mail:senkyo@city.nakatsu.lg.jp



