市県民税における家屋敷課税について

公開日 2025年11月27日

更新日 2025年11月27日

家屋敷課税とは

  家屋敷課税とは、中津市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、中津市内にお住まいでない方に市県民税の均等割が課される制度です。(森林環境税は課されません。)
 中津市に住所を有しない方であっても、市や県による公共サービス(消防、防災、道路、衛生等)に対し、住民税として一定のご負担をしていただくものとなります。

課税の対象となる方

1.中津市外に居住している方で次のア〜ウ全てに該当する方
 ア.中津市内に自身または家族が居住するための家屋敷がある(借家も含む)
 イ.居住している自治体で個人住民税が課税されている
 ウ.中津市内の家屋敷に居住する家族が個人住民税非課税である

2.個人で事業を営まれている方で、次のア、イに該当する方
 ア.中津市外に居住しており、中津市内に事務所や事業所を設けて個人事業を営   まれている
 イ.居住している自治体で個人住民税が課税されている

申告について

課税の対象となる方には、家屋敷課税の届出(申告)が必要となります。
様式リンク税務課提出用 各種届出書・申告書関係

根拠法令 

地方税法第24条第1項第2号、地方税法第294条第1項第2号

お問い合わせ

税務課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9876
FAX:0979-22-3932

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