公開日 2025年12月26日
更新日 2026年01月09日
令和8年1月1日より、林野火災を予防するため中津市の火災予防条例が改正されます。
主な変更点
林野火災注意報の発令条件
条件1:過去30日間の合計降水量30ミリ以下かつ過去3日間の合計降水量1ミリ以下
条件2:過去3日間の合計降水量1ミリ以下かつ気象庁の乾燥注意報発表
林野火災警報の発令条件
注意報の条件に加え、気象庁の強風注意報発表。
警報発令中の火気使用制限
警報発令中は次の火の使用が制限されます。
- 山林や原野等での火入れ禁止
- 煙火(花火)の消費禁止
- 屋外でのたき火や火遊びの禁止
- 残火やたばこの吸い殻等の確実な始末
罰則について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
一方で、火災警報及び林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。
発令時の周知方法
林野火災注意報などが発令された場合、消防車両によるパトロール、ホームページ等により広報周知を行う予定です。
屋外で火を使用するとき注意するポイント
- 周囲に燃えやすいものがないことを確認
- 消火用の水を準備
- 火から目を離さない
- 使用後は完全に消火
- 林野火災警報時のたき火等は禁止
- 林野火災注意報時のたき火等を避ける
- 火を使う場所でのルールを守る
STOP山火事:「STOP山火事」リーフレット
お問い合わせ
予防課
住所:〒871-0027 大分県中津市大字上宮永364
TEL:0979-22-9831
FAX:0979-22-4805
E-Mail:yobou@city.nakatsu.lg.jp
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード





