公開日 2026年03月19日
更新日 2026年03月19日

急傾斜地崩壊対策事業とは
急傾斜地の崩壊による災害から住民を守るため、大分県の定める一定の基準に該当する場合において、大分県の補助を受け、中津市が急傾斜地崩壊防止施設の設置を行うことをいいます。「急傾斜地崩壊対策事業」は、人家を保全する土地が対象となります。対象となる土地のがけ高さや傾斜度等の条件がありますので、詳しくは支所建設土木課にお問い合わせください。
事業分担金について
事業の受益者には分担金をお支払いいただく必要があります。令和2年に条例が改正されたことにより、分担金額が総事業費の10%から5%に減額されました。この機会にぜひご検討ください。
※総事業費とは、当該事業に係る事業費(本工事費及び測量設計費)を指します。
条例・様式
急傾斜地崩壊対策事業の根拠条例及び要望時の様式は下記をご覧ください。
条例
様式
お問い合わせ
支所建設土木課
住所:〒871-0405 大分県中津市耶馬溪町大字柿坂138番地1
TEL:0979-54-3111
FAX:0979-54-2646
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