2026年度(令和8年度)介護職員等処遇改善加算届出について

公開日 2026年03月27日

更新日 2026年03月27日

 令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の期限については、厚生労働省において要件弾力化の周知期間等を考慮し、令和8年4月15日の予定となっています。

提出期限

  1. 令和8年4月および5月に介護職員等処遇改善加算等の算定を受けようとする法人及び、従前から処遇改善加算が設定されているサービスと新たに処遇改善加算が設定されたサービスを運営している法人は、令和8年6月以降の計画書と併せて下記提出期限までに計画書を提出してください。
    令和8年4月15日(水曜日)必着
  2. 令和8年6月以降に介護職員等処遇改善加算等の算定を受けようとする法人及び、新たに処遇改善加算が設定されたサービスのみを運営している法人は、下記提出期限までに計画書を提出してください。
    令和8年6月15日(月曜日)必着
  3. 年度の途中から加算を算定する場合
    加算を算定しようとする月の前々月の末日まで
  4. 新規指定(許可)事業所が指定(許可)時から算定を開始する場合​​
    新規指定申請書類と併せて提出

提出方法

原則、電子申請(LoGoフォーム)による提出
※貴事業所に、インターネット環境がない場合は郵送でご提出ください。
提出先:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3 介護長寿課 介護係

提出書類

 介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の算定をする事業所の法人は、算定しようとする月の前々月の末日までに、中津市に対して書類を提出してください。
 なお、本加算を算定している事業所であっても、翌年度に加算の算定を受けようとする場合は、前年度の2月末日までに再度届け出る必要があります。手続きには必ず新しい様式を使用してください。

提出に必要な書類

体制届出書について

 【地域密着型サービス】

 新規に処遇改善加算を算定する場合又は昨年度から加算の区分を変更する場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、各種加算体制届出書の提出をお願いします。
 様式は地域密着型サービス事業者の介護給付費算定のページ内のものをお使い下さい。

 時期につきましては、厚生労働省から通知等が特になければ従来通り加算区分を変更しようとする月の前月の15日まで(地域密着型特養、グループホーム等の居住系サービスについては変更月の初日まで)となりますのでご留意ください。

 

 【居宅介護支援・介護予防支援】

 令和8年6月から処遇改善加算を算定する場合、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書、各種加算体制届出書の提出をお願いします。
 様式は各サービス種別の提出関係書類のページ内のものをお使い下さい。

・居宅介護支援事業所の提出関係書類

・介護予防支援事業所の提出関係書類

令和8年6月から処遇改善加算を算定する事業所および、計画書を令和8年4月15日に提出した事業所の各種加算体制届出書の提出締め切りは以下の通りです。

・令和8年6月15日

 

令和7年度実績の報告

 各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、中津市に対して書類を提出してください。
 

提出期限

 詳細が決まり次第、掲載します。

提出に必要な書類

原則、電子申請(LoGoフォーム)による提出
※貴事業所に、インターネット環境がない場合は郵送でご提出ください。
提出先:〒871-8501 大分県中津市豊田町14-3 介護長寿課 介護係

特別な事情に係る届出

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、中津市に対して書類を提出してください。

お問い合わせ

介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217

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