公開日 2026年06月29日
地区計画の届出とは
地区計画の届出制度とは、地区計画に定められたまちづくりのルールを守るため、みなさんが土地の区画形質を変更したり建築物などの建築をしたり、建築物などの用途を変更するときに、建築確認の申請に先立ち、その設計内容などについて届出をしていただくものです。
届出が必要な行為とは
地区計画のうち地区整備計画が定められている区域内で、建築等の行為をする場合は、工事に着手される30日前までに届出が必要です。届出をしなかったり、虚偽の届出をしたりすると、法律又はこれに基づく条例に基づき罰せられます。なお、不明な点がありましたら事前に、下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。
対象地区について
対象地区:上如水・大悟法地区 地区計画対象地区[PDF:1.99MB]
届出書の様式
お問い合わせ
まちづくり推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9032
FAX:0979-24-7522
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