【物価高騰支援】水道の基本料金の免除について(よくある問い合わせ)

公開日 2026年05月21日

更新日 2026年05月21日

物価高騰支援にかかる水道の基本料金免除について、よくある質問の回答をまとめています。

免除される金額を知りたい。

一般用の1か月分の水道基本料金は下表のとおりですので、この額を2倍にした金額を免除します。

<一般用>

口径 基本使用量 上水道の基本料金(消費税抜き)
13ミリ 8㎥ 1,158円
20ミリ 20㎥ 3,414円
25ミリ 40㎥ 7,734円
40ミリ 120㎥ 25,014円
50ミリ 230㎥ 48,774円
75ミリ 640㎥

137,334円

100ミリ 1,300㎥ 279,894円

※基本使用量を超えた部分は、免除の対象外です。

※下水道使用料は免除の対象外です。

契約している口径を知りたい。

検針のお知らせ(検針票)の口径欄に記載しています。

減額の手続きを知りたい。

お手続きは不要です。

免除の対象者を知りたい。

中津市と給水契約を結んでいるお客様が免除の対象者です。

支払い方法を口座振替にしていますが、いつの引落し分が対象になりますか。

6月検針対象のお客様:7月6日および8月6日の引落し分です。

7月検針対象のお客様:8月6日および9月7日の引落し分です。

納付書で支払っていますが、いつの納期分が対象になりますか。

6月検針対象のお客様:7月15日および8月17日の納期分です。

7月検針対象のお客様:8月17日および9月15日の納期分です。

集合住宅に入居中ですが、免除の対象になりますか。

マンション・アパート等にお住まいで中津市に直接、水道料金をお支払いいただいている方が免除の対象です。

マンションに入居中で、水道料金等を管理会社へ支払っていますが免除の対象になりますか。

水道料金等を管理会社等に支払いをしている方は、中津市と給水契約がないため直接には免除の対象となりません。今回の支援の効果が皆様に届くよう中津市上下水道部から管理会社等にご協力のお願いをいたします。直接、管理会社等にお問い合わせください。

管理会社として入居者に水道料金等を請求していますが、中津市が実施する水道の基本料金免除と同様の内容で入居者への請求額から減額しなければならないでしょうか。

管理会社等におかれましては、中津市の物価高騰支援事業としてのお願いとなり誠に恐縮ですが、本支援の目的が中津市の水道をご利用いただいている皆様への経済的支援であることをご理解いただき、入居者に支援が行き届くようご協力をお願いいたします。

管理会社として入居者に水道料金等を請求していますが、各入居世帯への減額は中津市と同時期に実施しなければいけないでしょうか。

中津市の実施時期(6月検針、7月検針)に合わせていただくことが望ましいですが、減額調整に時間を要する場合もありますので、時期をずらしてのご対応でも問題ありません。

検針のお知らせ(検針票)には金額が表示されていますが、水道の基本料金は免除されるのでしょうか。

メーター検針時に発行する「検針のお知らせ(検針票)」には、上水道の基本料金を免除する前の金額が表示されています。請求時は上水道の基本料金を免除して計算します。

水道の基本料金を免除すると水道事業者(中津市)の収入が減少し、水道管の維持管理に影響が出ませんか。

今回の水道基本料金免除は、水道契約者の皆様からいただいた水道料金を使って実施するものではなく、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施するものであり、水道事業財政や水道施設の維持管理に影響はありません。

お問い合わせ

水道総務経営課
住所:〒871-0024 大分県中津市中央町2丁目3番1号
TEL:0979-24-1234
FAX:0979-22-0924

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