令和8年度から国民健康保険税率等が変更になります

公開日 2026年06月01日

更新日 2026年06月01日

 国民健康保険事業は、安定的で持続可能な制度運営を目指して、大分県と市町村が共同で運営しています。国民健康保険税については、これまで県内それぞれの市町村ごとに税率を設定していましたが、令和11年度には統一される予定になっています。
 大分県が示す標準保険税率を参考に、令和6年度より段階的に税率の見直しを行っております。

国民健康保険税率及び税額の改正について

令和8年度の税率及び税額は次のとおりです。

令和8年度国民健康保険税率及び税額
区分 基礎賦課(医療)分(全ての国保被保険者) 後期高齢者支援金分(全ての国保被保険者) 介護納付金分
(40~64歳の国保被保険者)
子ども・子育て支援金分
- 改正前 改正後 改正前 改正後 改正前 改正後 新設
所得割率(パーセント)
(被保険者の所得に対して)

8.72

7.27
(△1.45)

2.53

2.62
(+0.09)

2.64

2.54
(△0.10)

0.33

均等割額
(被保険者1人あたり)

22,700円

24,600円
(+1,900円)

7,400円

8,900円
(+1,500円)

9,200円

9,900円
(+700円)

1,100円

平等割額
(1世帯あたり)

17,700円

15,600円
(△2,100円)

5,000円

5,700円
(+700円)

4,700円

5,000円
(+300円)

600円

  • 基礎賦課(医療)分…国保の医療費に充てる財源
  • 後期高齢者支援金分…75歳以上を対象とする後期高齢者医療制度を支援する財源
  • 介護納付金分…40歳から64歳の被保険者に賦課される介護保険へ納付する財源
  • 子ども・子育て支援金分(新設)…全世代で子育て世帯を支えるための支援金※高校生年代(18歳到達後最初の3月31日)までの均等割は全額減免

国民健康保険税の賦課限度額の見直しについて

一人あたり国民健康保険医療費の増加と国民健康保険税負担の公平性の確保の観点から、地方税法施行令が改正され、令和8年度より高所得世帯に対する賦課限度額が見直されました。

令和8年度以降の国民健康保険税の賦課限度額

基礎賦課(医療)分

67万円(+1万円)
後期高齢者支援金分 26万円(変更なし)
介護納付金分 17万円(変更なし)
子ども・子育て支援金分 3万円(新設)
合計 113万円(+4万円)

軽減判定基準額の拡大について

所得の低い世帯の軽減判定基準額の計算式が次のとおりに見直されました。
今回の改正では基準額が増額されたため、軽減される世帯の対象が拡大されます。

軽減割合 計算式
7割 所得43万円+10万円×(給与・年金収入者数-1)(変更なし)
5割 所得43万円+10万円×(給与・年金収入者数-1)+所得31万円(変更前30.5万円)×被保険者数
2割 所得43万円+10万円×(給与・年金収入者数-1)+所得57万円(変更前56万円)×被保険者数
※軽減判定基準額より低い所得の世帯が軽減対象となります。

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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