公開日 2026年07月30日
更新日 2026年07月30日
かえっておいで中津へ 〜若者の奨学金返還支援をおこなっています〜
中津市では、“地域で育った若者に地域で活躍してもらうため”令和7年度より奨学金返還支援を行っています。
市内の小学校、中学校、高等学校のいずれかを卒業し、市内で就労している方が対象です。
ふるさと中津で働き、地域の未来を一緒に創りましょう。
対象となる奨学金
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校に進学するために利用した「独立行政法人日本学生支援機構」及び「独立行政法人大分県奨学会」の奨学金
※高等学校進学のために利用した奨学金は対象外です。
補助対象者の要件
全ての要件に当てはまる方が対象となります
- 申請年の1月1日時点で住民登録があり、引き続き5年以上居住する意思がある方
- 認定申請年の4月1日時点で30歳未満の方
- 令和6年4月1日以降に市内で就業し、補助金交付申請時に継続して1年以上就労しており、(ア)〜(オ)のいずれかに該当する方
(ア)市内の事業所に正規雇用されている又は正規雇用に準じた形態で雇用されている方
※転勤、出向、派遣等により一時的に市内の事業所で勤務している方、公務員は対象外
(イ)市内で起業し、事業を行っている方
(ウ)市内で農業、林業、水産業を行っている方
(エ)市内で家族等が経営する事業を引き継ぎ、事業を行っている方
(オ)市内で個人が経営する事業所で雇用されている方 - 市内の小学校、中学校、高等学校のいずれかを卒業した方
- 進学のために奨学金を利用し、その返還を行っている方
- 市税等を滞納していない方
- 他の奨学金返還支援制度を利用していない方
補助金の額
申請年の1月1日から12月31日までに返還した奨学金の額(年間上限10万円)×5年間
※繰り上げ返還分は対象外です。
補助金申請のながれ
【ステップ1】認定請求をおこなう(4月1日時点で30歳未満であること)
▽ 初めて制度を利用する時に、認定請求を行います。
▽ 毎年8月から11月に新規認定の募集を行います。詳細は、「市報なかつ」でお知らせします。
【ステップ2】対象者認定決定通知書の発行
▽ 書類審査のうえ、対象となる方には認定決定通知書を発行します
【ステップ3】補助金交付申請書の提出
▽ 認定された方は、前年1〜12月に返還した奨学金の額に基づき交付申請書の提出を行います。
▽ 毎年1月に提出していただきます。詳細は、対象となる方へ文書等でお知らせします。
【ステップ4】補助金の振込
指定された口座へ補助金を振り込みます。
※2年目以降は、【ステップ3】▷【ステップ4】を繰り返します。
認定・請求に必要な書類
認定請求に必要な書類
認定請求に必要な書類は以下のとおりです。
- 奨学金の貸与を受けたことが分かる書類
- 奨学金の返還計画を確認することができる書類
- 市内の小学校、中学校、高等学校のいずれかを卒業したことがわかる書類
- 住民票の写し
- 誓約書
- 市税等納付状況等確認承諾書
- 就労要件(ア)(オ)にあてはまる方 就労証明書及び雇用保険被保険者証
就労要件(イ)にあてはまる方 登記事項証明書、個人事業の開業・廃業等届出書 等
就労要件(ウ)(エ)にあてはまる方 就労実態を証明する書類
補助金交付申請に必要な書類
おかえりなさい奨学金返還支援制度の対象者認定を受けた方は、補助金交付申請書を提出する必要があります。
申請に必要な書類は下記のとおりです。
- おかえりなさい奨学金返還支援事業費補助金対象者認定決定通知書の写し
- 奨学金の返還期間及び返還金額が分かる書類
- 就労証明書
- 市税等納付状況等確認承諾書
こんなときは手続きが必要です
認定を受けた事項に変更があった時は、各種届け出が必要です。
- 就業状況に変更が生じたとき
- 住所、氏名等に変更が生じたとき
- 奨学金返還額に変更が生じたとき
お問い合わせ先
中津市地域振興・広聴課 地域振興・移住推進係
電話:0979−62−9033
メール:tiikishinko@g.city-nakatsu-jp
お問い合わせ
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