公開日 2026年08月07日
放課後児童クラブの職員による虐待に関する通報義務について
令和7年10月1日に施行された児童福祉法の一部改正に伴い、保育所等(放課後児童クラブも含む)の職員による虐待を受けたと思われる児童を発見した場合、通報を行うことが義務化されました。
放課後児童クラブにおいて、施設職員による児童への虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は通報をお願いします。
通報を受け付けた場合、虐待の事実確認や児童の安全確認等について、大分県と中津市が連携して行います。
虐待について
(1)身体的虐待
放課後児童クラブに通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(2)性的虐待
放課後児童クラブに通うこどもにわいせつな行為をすること又は放課後児童クラブに通うこどもをしてわいせつな行為をさせること。
(3)ネグレクト
放課後児童クラブに通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、当該放課後児童クラブに通う他のこどもによる(1)、(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の放課後児童クラブの職員としての業務を著しく怠ること。
(4)心理的虐待
放課後児童クラブに通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の放課後児童クラブに通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
虐待に関する相談窓口
放課後児童クラブにおいて、虐待を受けたと思われる事案を発見した場合は、下記フォームにてご連絡ください。
相談内容は、必要に応じて大分県と中津市で情報共有します。
放課後児童クラブへの一般的な苦情や問い合わせは受付対象外です。事実ではないことを記載したり、嫌がらせ目的で相談・通報を行うことがないようにしてください。
また、相談内容の詳細が不明な場合や、相談者と連絡が取れない場合は対応が困難となるため、できるだけ詳細な情報を提供いただくとともに、連絡先についても可能な限りお知らせください。個人情報や、相談・通報の内容に関しては、個人情報の保護に関する法律、公益通報者保護法等の法令に基づき、厳重に取り扱います。
相談フォーム
相談フォーム:https://logoform.jp/f/mZB9p



