公開日 2026年10月02日
育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年(2026年)10月から新たに始まりました。
1歳未満の子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、育児免除の期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
対象者
令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません。)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託されている子等も含みます。
免除期間
実母の場合
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(令和8年10月1日以降に限る)
産前産後免除期間を有しない実母の場合は、子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間(令和8年10月1日以降に限る)
実父または養父母の場合
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間(令和8年10月1日以降に限る)
届出方法
育児免除の要件を満たした日以降に届出可能です。
届書は市役所窓口に備え付けています。原則、添付書類は不要です。
なお、産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方(※1)は、届出する必要はありません。
また、マイナンバーカードを使ってマイナポータルから電子申請も可能です。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
なお、国民年金第1号被保険者の方が出産した場合には、出産前後の一定期間について、産前産後免除の対象となります。詳しくは産前産後免除制度のページをご覧ください。



