医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について
中津市立中津市民病院(以下、当院)では、厚生労働省医政局長通知(医政発 0430 第 1 号 平成 22 年 4 月 30 日付)「医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について」を踏まえ、薬剤の種類、投与量、投与方法、投与期間について事前に作成・合意したプロトコルに基づき専門的知見の活用を通じ、当院発行の「院外処方箋における事前同意プロトコル」(以下、事前同意プロトコルと略)を運用する。
なお、本事前同意プロトコルは締結保険薬局当該店舗のみ有効である。
薬剤師法第23条第2項に規定する医師の同意が得られたものとして扱い事前同意プロトコルの運用を開始する。
処方変更に関わる原則
- プロトコルの利用を希望する保険薬局(店舗)は、当院が行う説明会を聞いた上で当院に「院外処方箋事前同意 プロトコルにおける同意書」を1通は提出、1通は各自で保管する
- 管理薬剤師が変更の際は、再度、説明を聞いていただいた上で新たに同意書を取り交わすこととする
- 「変更不可」の欄にチェックがあり、かつ保険医署名欄に処方医の署名又は記名・押印が ある場合には、プロトコルの利用できない
- 処方内に医師のコメントがある場合はコメントを優先する (「剤形変更不可」「規格変更不可」等)
- 処方変更は各医薬品の適応及び用法用量を遵守した変更とする その際、安全性や溶解性、体内動態等を考慮し、利便性が向上する場合に行う
- すべて服用方法、患者負担額の変更等を患者に説明後、同意を得ての変更とする
- 麻薬、抗悪性腫瘍薬については、院外処方箋事前同意プロトコルの適用としない
事前同意プロトコルのQ&A
Q1. ①成分が同一の銘柄変更 に後発医薬品 → 先発医薬品の銘柄変更は含まれますか?
A. 含まれます。
ただし、必ず患者に患者負担額等を説明後、同意を得て変更してください。
また流通上の理由の際は、成人の場合疑義照会をお願いします。
Q2. ③別規格製剤がある場合の処方規格の変更(安定性・利便性の向上のための変更に限る)と
ありますがカルボシステイン錠250mg 2錠 → 500mg 1錠に変更は可能でしょうか
A. 患者希望あるいはアドヒアランス不良が改善されると判断できる場合に限ります。
判断がつかない場合は疑義照会をお願いします。 (嚥下機能等により、医師が服用しづらいであろうと
判断した可能性あり)
Q3. 事後報告用の書式はありますか
A. 申し訳ありません。ご用意しておりません。
これまでの疑義照会と同様の処方箋の備考欄に「事前同意プロトコルにより〇〇 から△△へ変更」等、
簡潔にご記入いただきますようお願いいたします。
それを当院の院外FAXコーナーもしくは当院薬剤科に直接送付をお願いします。
これ以外の報告用紙では、処方箋が修正さ れず、次回以降、院外処方箋変更できない場合があります。