中津市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針について

公開日 2012年03月09日

更新日 2022年05月18日

 「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号。)」が平成22年10月1日に施行され、それを受け大分県が「大分県公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」を平成23年2月に策定しました。

 国の法律制定、県の基本方針に基づき、中津市おいても地域材の需要を拡大することは、林業の再生を促進し、森林の適正な整備につながり森林の有する多面的機能の持続的な発揮や地域経済の活性化が図られるものであることから、「中津市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」を策定し、公共建築物等における地域材の利用を促進するものです。

 令和3年10月1日に「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に改正され、令和4年2月28日に県基本方針が改正されました。これに伴い、中津市では令和4年5月16日に基本方針の改正を行い、対象を民間建築物等を含めた建築物一般に拡大し、市内で一層の地域材利用の促進を図ることとしました。

中津市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針(令和4年5月16日改正))[PDF:282KB]

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