公開日 2016年09月01日
更新日 2021年06月28日
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられています。
届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村に届出をしてください。
届出事項
『森林の土地の所有者届出書』に必要事項を記入し、添付文書を添えて届出をしてください。
届出書への記載事項
- 届出者と前所有者の住所氏名
- 所有者となった年月日
- 所有権移転の原因
- 土地の所在場所・面積
- 土地の用途等
添付書類
- 登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し
- 土地の位置を示す図面
※詳しくは中津市林業水産課(電話0979-22-1111)又は大分県北部振興局農山漁村振興部の林務担当(電話0978-32-0622)までお問い合わせ下さい。
お問い合わせ
林業水産課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9050
FAX:0979-24-7522