新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保証(セーフティネット保証4号認定)について

公開日 2020年03月02日

更新日 2024年07月01日

新型コロナウイルス感染症に伴う災害に係るセーフティネット保証4号の指定期間が令和6年6月30日で終了いたしました。

 中小企業信用保険法第2条第5項第4号(セーフティネット保証4号)は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための国の制度です。

制度概要

 セーフティネット保証4号とは、中小企業信用保険法第2条第4項第4号に基づき、突発的な災害等により相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じている地域を指定し、指定地域において、売上高等が減少している中小企業者(指定地域内に事業所を有する)が、一般保証とは別枠(無担保8千万円、最大2億8千万円)の保証(借入額の100%を保証)の利用対象となる制度です。

指定期間

令和2年2月18日~令和6年6月30日

 新型コロナウイルス感染症により影響を受ける地域として大分県全域が指定されました。なお、指定期間は3ヶ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

 なお、指定期間とは、認定申請をすることができる期間をいいます。

取扱いの変更について(令和5年10月~)

令和5年10月1日以降の認定申請分から、セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が「借換」に限定されます。

【注意】借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

その他詳細につきましては、中小企業庁ホームページ(新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号)にてご確認ください。

対象中小企業者

 次の要件のいずれも満たし、市町村長の認定を受けた中小企業者が、セーフティネット保証4号の利用対象者となります。

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

 認定基準の運用緩和対象について

  1. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合
  2. 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な場合

※前記において対象とならない場合でも、特例により対象となる場合がありますので、窓口にてご相談ください。

申請方法

 次の書類を中津市企業立地・雇用対策課までご持参ください。中津市の認定を受けた後、金融機関及び信用保証協会にて経営安定関連保証の申し込みを行ってください。

  1. 4認定申請書(様式第4-2)(1部)
  2. 売上高計算表(様式第4-2)(1部)
  3. 売上高等が確認できる書類(事業全体での売上等を確認します)
  4. 1年以上継続して事業を行っていることが確認できるもの
  5. 代理申請の場合は委任状(4号)[DOC:30.5KB](1部)

前記の運用緩和対象に該当する方は次の様式を使用してください。

  1. 認定申請書(いずれかを2部)
  2. 売上高計算書(いずれかを1部)

※詳しくは企業立地・雇用対策課までお尋ね下さい。

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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