セーフティネット保証5号認定について

公開日 2020年03月05日

更新日 2024年12月03日

 中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット保証5号)は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置であり、当該中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。

関連リンク:セーフティネット保証制度5号(中小企業庁ホームページ)

 セーフティネット保証5号(業況の悪化)の申請については、書類を企業立地・雇用対策課窓口までご提出ください。

必要書類

  1. 申請書(1部)
    ※認定の種類及び要件ごとに申請書の様式が違います
  2. 市指定添付資料
  3. 業種が確認できる書類(登記簿、許認可証の写しなど)
  4. 売上が確認できる書類(試算表、売上台帳など)
    ※金融機関が代理で申請する場合は委任状が必要です。

セーフティネット保証5号の認定基準

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

1.経済産業大臣の指定する業種に属する事業を行っている中小企業者であること

令和6年10月1日から令和6年12月31日までの指定業種(細分類):515業種

関連リンク:セーフティネット保証5号の指定業種一覧(令和6年10月1日~令和6年12月31日)(中小企業庁ホームページ)

2.以下の(イ)、(ロ)、(ハ)いずれかの企業認定基準を満たすこと

5号認定(イ)…売上高の減少

最近3カ月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比べて5%以上減少していること…(イ)様式第5号イ-1、2

※創業者の認定について

業歴4か月以上1年3か月未満の事業者については、最近1か月間の売上高等とその直前3か月間の平均売上高等で比較が可能です。その場合、(イ)の基準が変更となり、次の基準を満たした場合、認定対象となります。

【認定基準】

直近1か月の売上高等が、その直前3か月間の月平均売上高等と比較して、5%以上減少していること…(イ)様式第5号イ-3、4

5号認定(ロ)…原油価格の上昇

次の3つの条件をすべて満たすこと

  1. 製品等に係る売上原価のうち原油等の仕入価格が20%以上占めていること
  2. 原油等の仕入単価が20%以上上昇していること
  3. 価格の引上げが著しく困難であるため、最近3カ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること

5号認定(ハ)…利益率の減少

最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が、前年同期の月平均売上高営業利益率に比べて原則20%以上減少していること

セーフティーネット保証の運用見直しに伴う様式の変更

中小企業向け資金繰り支援対策をコロナ前の水準に戻すため、令和6年12月1日以降からは、次の様式を使用してください。

申請様式

【通常の様式】
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合:様式第5号イ-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合:様式第5号イ-2

【創業者の様式】
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合:様式第5号イ-3
指定業種と非指定業種を営んでいる場合:様式第5号イ-4

【原油高の様式】
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合:様式第5号ロ-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合:様式第5号ロ-2

【利益率の様式】
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合:様式第5号ハ-1
指定業種と非指定業種を営んでいる場合:様式第5号ハ-2

申請様式(通常の様式)

通常分の様式第5号イ(売上高の減少)の申請に係る様式です。
認定申請書、添付資料は各1部提出してください。

申請様式(創業者の様式)

認定申請書、添付資料は各1部提出してください。

申請様式(原油高の様式)

 認定申請書、添付資料は各1部提出してください。

  • 様式第5号ロ-1申請書および添付資料[XLSX:41KB]
  • 様式第5号ロ-2申請書および添付資料[XLSX:43.9KB]
  • 原油等の最近1カ月間および前年同期の平均仕入単価が分かるもの[1部]
  • 最近3か月の売上原価や原油等の仕入価格が分かる試算表 [1部]
  • 売上高等が確認できる書類[1部]
    (事業全体での売上等を確認します。試算表、売上台帳、その他売り上げがわかる資料)
  • 中津市内で事業を行っていることが確認できるもの[1部]
    (定款写し、登記簿の写し、確定申告書の写し等)

申請様式(利益率の様式)

 認定申請書、添付資料は各1部提出してください。

代理の場合は、委任状(5号)[DOC:30KB]を提出ください。

申請書作成に関する留意事項

  • 申請書に記載する業種は日本標準産業分類の細分類番号と細分類業種名を記載してください。
  • 「直近の3ヶ月間の売上」や「前年の3ヶ月間の売上」については、3ヶ月の合計額を記載してください。
  • 決算書など年間の売上合計の資料では認定できませんのでご注意下さい。

注意事項

  • 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による審査があります。
  • 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(発行日から30日以内)に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込を行うことが必要です。
  • 本認定の取得は、一切の融資、保証を約束するものではありません。

※ 詳しくは企業立地・雇用対策課までお尋ね下さい。

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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