公開日 2014年12月25日
更新日 2024年06月11日
介護保険のしくみ
介護保険制度は、市町村が保険者となって運営しています。40歳以上のみなさんは、加入者(被保険者)となって介護保険料を納め、介護が必要となったときには、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。
介護保険に加入する人(被保険者)
介護保険には40歳以上の人が加入します。
【第1号被保険者】65歳以上の人
【第2号被保険者】40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
介護保険の保険料
第1号被保険者(65歳以上の人)
65歳になった月(65歳の誕生日の前日が属する月)から納めます。
納付方法は2種類あり、法令等に従い決定されます。被保険者が選ぶことはできません。
特別徴収【年金が年額18万円以上の人】
介護保険料が差し引かれたうえで、年金が振り込まれます。
※対象となる年金は、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
※つぎの場合は、一時的に「普通徴収」となります。
- 保険料の納付が始まったとき(65歳になったときや、中津市に転入したとき等)
- 年度の途中で対象の年金を受け取り始めたとき
- 収入申告のやり直し等で、保険料が変更になったとき
- 年金が一時差し止めになったとき
普通徴収【年金が年額18万円未満の人】
中津市から送付される納付書を使い、金融機関やコンビニエンスストアで保険料を納めます。
また、銀行口座からの引き落とし(口座振替)を行うこともできます。
介護保険料は65歳以上の方の介護保険料についてを参照してください。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
加入している健康保険証の金額に上乗せして支払います。
詳細は加入している健康保険証の発行機関ごとに異なります。
国民健康保険に加入している方は、保険年金課にお問い合わせください。
サービスを受けられる人
第1号被保険者(65歳以上の人)
原因を問わず介護や日常生活の支援が必要となったとき、市町村の要介護認定を受け、サービスを利用できます。
- 基本チェックリストで生活機能(※)の低下がみられた人(事業対象者)
- 家事等、日常生活に支援が必要となった人(要支援1・2の認定を受けた人)
- 寝たきりや認知症等で介護を必要とする状態となった人(要介護1~5の認定を受けた人)
※生活機能とは…人が生きていくための機能全体のことで、体や精神の働きのほか、日常生活動作や家事、家庭や社会での役割などのこと。
第2号被保険者(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)
老化が原因とされる病気(特定疾病)により介護や支援が必要となったとき、市町村の要介護認定を受け、サービス利用できます。
- 初老期の認知症(アルツハイマー病、脳血管性認知症等)
- 脳血管疾患(脳出血、脳梗塞等)
- 筋委縮性側索硬化症
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息等)
- 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 早老症(ウェルナー症候群)
- がん末期
介護認定の申請からサービス利用まで
要介護認定の申請
介護保険によるサービスを利用するには、要介護認定の申請が必要となります。
申請には、介護保険被保険者証と医療保険証が必要です。本人または家族が直接申請できない場合は、指定居宅介護支援事業所や地域包括支援センター・介護保険施設に申請を代行してもらうこともできます。郵送で申請を行うことも可能です。詳細は電話にてお問い合わせください。
電子申請をご希望の方
「ぴったりサービス」を利用したオンライン申請も可能です。電子申請には、マイナンバーカードが必要です(※マイナンバーカードは、申請者本人のものです。ほかの人のマイナンバーカードは使用できません)。スマートフォンの機種によっては、電子申請できない場合があります。
<注意>マイナポータルAP(アプリ)のインストールが必要です。
※ぴったりサービス(要介護・要支援認定申請)
- 『ぴったりサービス』(大分県中津市要介護認定申請のページ)にアクセスする。
- 申請画面に表示される手順に従い「要介護・要支援認定」の内容を記入し、申請する。
※必須項目については「必須」と記されています。
※申請入力後に関連リンクより申し送りを行ってください(住所移転後の要介護・要支援認定申請は不要です)。
認定調査・主治医意見書
調査員(市職員等)が自宅または病院、施設を訪問し、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
「主治医意見書」は申請者の主治医に依頼をしますが、主治医がいない場合は、市町村が指定する医師の診察が可能です。
※申請者の意見書作成料の自己負担はありません。
審査判定
調査結果および主治医意見書の一部の項目はコンピュータに入力され、全国統一の判定方法で要介護度の判定が行われます(一次判定)。
一次判定の結果と主治医意見書に基づき、介護認定審査会による要介護度の判定が行われます(二次判定)。
認定
市町村は、介護認定審査会の判定結果に基づき要介護認定を行い、申請者に結果を通知します。
申請から認定の通知までは原則30日以内に行います。
認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階及び非該当に分かれています。
認定の有効期間
- 新規、変更申請:6ヶ月(状態に応じて3~12ヶ月)
- 更新申請:12ヶ月(状態に応じて3~48ヶ月)
※有効期間を経過すると介護サービスが利用できないので、有効期間満了までに認定の更新申請が必要となります。
※身体の状態に変化が生じたときは、有効期間の途中でも、要介護認定の変更の申請をすることができます。
※介護認定の判定結果に納得がいかない場合は、県に設置されている介護保険審査会へ不服申し立てをすることができます。(原則として、認定結果を知った日の翌日から3ヶ月以内)
介護(予防)サービス計画書の作成
介護(予防)サービスを利用する場合は、介護(予防)サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は高齢者相談支援センター(地域包括支援センター)に相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員のいる、居宅介護支援事業者へ依頼します。
依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
介護サービス利用の開始
介護サービス計画に基づいた、さまざまな介護サービスが利用できます。
利用できるサービス
介護サービスの種類
介護予防・生活支援サービス事業
- 訪問型サービス
- 訪問型サービス
〈要支援1・2の認定を受けた人および事業対象者(※基本チェックリストに該当する人)〉
食事や入浴・排泄の介助などの身体介護や掃除・洗濯・調理などの生活援助 - 訪問型サービスA
〈要支援1・2の認定を受けた人および事業対象者(※基本チェックリストに該当する人)〉
日常生活範囲内の掃除・洗濯・調理などの生活援助 - 訪問型サービスC(短期集中型)
通所型サービスCの対象者に対し、リハ職による訪問を行い、自宅の環境や生活動作の確認等を行います。
- 訪問型サービス
- 通所型サービス
- 通所介護事業
〈要支援1・2の認定を受けた人および事業対象者(※基本チェックリストに該当する人)〉
食事や入浴・排泄の介助、健康管理、機能訓練やレクリエーションなど - 通所型サービスA
〈要支援1・2の認定を受けた人および事業対象者(※基本チェックリストに該当する人)〉
運動、介護予防の講話、レクリエーション、趣味活動等閉じこもり防止のための運動・交流の場 - 通所型サービスC(短期集中型)
3~6ヶ月の短い期間で、運動機能向上等の訓練を中心としたサービスを行います。
- 通所介護事業
居宅介護(介護予防)サービス(要支援1・2および要介護1~5の認定を受けた人)
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
ホームヘルパー(訪問介護員)が居宅を訪問して、食事、入浴、排泄の介助といった介助や、食事、清掃、洗濯といった家事などの日常生活の手助けを行います。- 身体の介助
- 食事や入浴、排泄の介助
- 衣類の脱着や体位交換
- 洗髪、爪切り、身体の清拭
- 通院の付き添い
- 家事の援助
- 食事の用意、衣類の洗濯や補修、清掃、買物
- 主治医など関係機関との連絡
- 相談や助言
生活上の不安や介護に関する相談
- 身体の介助
- 訪問入浴
入浴が困難な寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。- 入浴、洗髪の介助
- 看護師などによる健康チェック
- 訪問看護
訪問看護ステーションなどの看護師、保健師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり、褥瘡の手当てなどを行います。- 血圧や脈拍などの病状チェック
- 褥瘡の予防や処置
- 経管栄養のチューブや尿の管、在宅酸素療法に使う機器などの管理や医療処置
- 訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士などが居宅を訪問して、日常生活の自立(「寝かせきり」にしない)を助けるためのリハビリテーション(機能訓練)を行います。- 関節可動域や筋力の維持のための機能訓練(理学療法)
- 諸芸、工芸などの手先の訓練、作業補助具の利用による機能訓練(作業療法)
- 通所介護(デイサービス)
日帰り介護施設(デイサービスセンター)に通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練などが受けられます。- リフトバスなどによる送迎
- 看護師や保健師などによる健康チェックや日常動作訓練
- 入浴や食事の提供
- レクリエーションなど利用者同士の交流
- 通所リハビリテーション(デイケア)
介護老人保健施設、病院、診療所などに通い、できる限り自立した日常生活を送るためのリハビリテーションを日帰りで受けることができます。- リフトバスによる送迎
- 医師の指示に基づく理学療法士、作業療法士などによる機能訓練
- 食事の提供や入浴の介助
- 短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
居宅で療養する方が、短期間施設に宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます。
※介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに宿泊して、入所者と同じ生活をしながら食事、入浴、排泄など日常生活上の介護を受ける「短期入所生活介護」と、介護老人保健施設などに宿泊して、医学的な管理のもとで介護を受ける「短期入所療養介護」の2種類があります。- 食事、入浴、排泄の介助
- 看護師などによる健康チェック
- 理学療法士などによる機能訓練
- 医師の診療(短期入所療養介護の場合)
- 居宅療養管理指導
医師、歯科医師、薬剤師などが居宅を訪問して、医学的な管理や指導を行います。- 医師、歯科医師が訪問して行う療養上の管理や指導助言(1ヶ月2回まで)
- 管理栄養士が訪問して行う特別食の献立指導など(1ヶ月2回まで)
- 薬剤師が訪問して行う薬剤使用の指導
《医療機関》1ヶ月2回まで
《薬局》1ヶ月4回まで - 歯科衛生士、保健師、看護師らが居宅を訪問して行う口の中や有床義歯の指導(1ヶ月4回まで)
- 特定施設入所者生活介護(ケアハウスなど有料老人ホームにおける介護)
ケアハウスなどに入所している方は、施設から介護保険の介護サービス計画に基づく食事、入浴、排泄などの介助や機能訓練、療養上の世話を受けることができる場合があります。(県の指定を受けている施設に限られる。)
※ケアハウスでは生活費、管理費など、有料老人ホームでは入居金、食事などが自己負担となります。 - 福祉用具貸与
車いすやベッドなど日常生活の自立を助ける用具を貸与(リース契約による)するサービスです。(介護度や身体状況によって利用に制限がある場合があります。)- 特殊寝台、特殊寝台付属品(マットレスなど)、褥瘡予防用具(エアーマットなど)
- 移動用リフト
- 車椅子、車椅子付属品
- 手すり、スロープ(設置工事を伴わないもの)
- 福祉用具購入費の支給
在宅で入浴や排泄などに用いる用具の購入費を上限額(1年につき10万円)のうち保険給付分7割から9割を支給するサービスです。(購入は特定指定販売業者によるものと限られますのでケアマネジャーにご相談ください。)
入浴補助用具、腰掛便座、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトのつり具など - 住宅改修費の支給
スロープで段差を解消したり、廊下や階段に手すりをつけるといった住宅の改修に対して、上限(20万円)のうち保険給付分7割から9割が支給されます。(改修を行う前に市へ事前申請が必要です。)- 手すり設置
- 段差解消
- 滑り止め等のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取替え
施設介護サービス(要介護1~5の認定を受けた人)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
食事や排泄などで常時介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。介護保険の施設サービス計画にもとづく食事、入浴、排泄などの介助、日常生活上の世話、機能訓練、健康管理などのサービスを受けることができます。
※平成27年4月より、新たに入所できるのは原則要介護3以上の方となりました。 - 介護老人保健施設(要介護1~5の認定を受けた人)
病状が安定し、治療よりはリハビリや介護に重点を置いたケアが必要な方が入所します。介護保険の施設サービスにもとづく医療、看護、医学的管理下での介護、機能訓練などを受けることができます。 - 介護療養型医療施設(要介護1~5の認定を受けた人)
急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする方が入院します。介護保険の施設サービス計画のもとづく医療、療養上の管理、看護、医学的管理下での介護、機能訓練などを受けることができます。
地域密着型サービス
住み慣れた地域での生活を続けるために、地域の特性に応じたサービスが受けられます。ただし原則として、他の市区町村のサービスは受けられません。
中津市の地域密着型サービスの種類は、次のとおりです。
- 認知症対応型通所介護(要支援1・2および要介護1~5の認定を受けた人)
認知症高齢者を対象に食事や入浴、専門的なケアが日帰りで受けられます。 - 認知症対応型共同生活介護:グループホーム(要支援2および要介護1~5の認定を受けた人)
認知症高齢者が共同生活をする住宅で、スタッフの介護を受けながら、食事や入浴などの介護や支援、機能訓練を受けられます。 - 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(定員29名以下の小規模特別養護老人ホーム)(要介護1~5の認定を受けた人)
定員が29名以下の小規模な介護老人福祉施設に入所する人が、食事や入浴、機能訓練などのサービスを受けられます。
※新規入所は原則として要介護3以上の人が対象です。 - 夜間対応型訪問介護(要介護1~5の認定を受けた人)
夜間でも安心して在宅生活が送れるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を受けられます。 - 小規模多機能型居宅介護(要支援1・2および要介護1~5の認定を受けた人)
通いを中心に、利用者の選択に応じて訪問や泊まりのサービスを組みあわせ、多機能なサービスを受けられます。 - 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(要介護1~5の認定を受けた人)
定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。 - 地域密着型通所介護(要介護1~5の認定を受けた人)
定員が18人以下の小規模な通所介護施設で、日常生活上の支援や機能訓練などを受けられます。
要介護区分とサービス利用限度額
居宅サービスは、介護の必要度(要支援1・2、要介護1~5)に応じて利用額に上限が設けられています。
自己負担(利用者負担)
1.利用者負担
介護保険サービスを利用した場合、利用者は介護サービス利用にかかった費用の1割(一定以上所得者の場合は2割または3割)の負担となります。
要介護認定を受けている人などには、介護保険負担割合証が交付されており、介護サービスを利用したときの利用者負担の割合(1割から3割)が記載されています。適用期間は1年間(8月~翌年7月)で、毎年交付されます。利用者負担の判定については厚生労働省ホームページの周知案内を参考にしてください。
2.高額介護サービス費
同じ月に利用した介護保険サービスの利用者負担を合算(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合には世帯合算)し、上限額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護(予防)サービス費」としてあとから支給されます。
※初回の高額介護サービス費支給には申請が必要です。一度申請していただければ、該当月に自動的に高額介護サービス費が支給されます。
※詳しい負担段階区分や上限額については、次のPDFをご参照ください。
令和3年8月 高額介護サービス費負担上限の見直し(厚生労働省リーフレット)[PDF:710KB]
3.負担限度額認定
施設サービスを利用した場合は、介護保険サービス費用(1割から3割)・居住費・食費・日常生活費が利用者の負担となり、市民税非課税世帯の方は、居住費(滞在費)及び食費の負担限度額の認定を受けられます。
施設入所、短期入所利用者で、低所得者(利用者負担第1段階~第3段階)については、食費・居住費(滞在費)の負担が軽減される制度があります。
※対象となり得る方は申請が必要です。
介護保険施設(短期入所を含む)の居住費・食費の負担限度額(1日あたり)
軽減対象となる方の要件や食費・居住費などの負担金額については、次のPDFをご参考にしてください。
令和6年8月1日からの変更点
- 居住費等の負担限度額が引き上げられます
- 基準費用額(居住費)が、すべての居室類型で1日当たり60円分増額されます。
- 利用者負担第1段階の多床室利用者については、負担限度額を0円で据え置き、利用者負担が増えないようにします。
4.社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担軽減制度
制度の概要
介護サービスを行う社会福祉法人等が、低所得で生計が困難な方に対して、介護保険サービスの利用促進を図るために社会的な役割の一環として利用者負担額を軽減するものです。
軽減の割合は、利用者負担額の原則4分の1です。
- 介護サービス利用料負担額
- 食費
- 居住費(滞在費)
- 宿泊費
※老齢福祉年金受給者は2分の1
※生活保護受給者の個室の居住費(短期入所生活介護の滞在費も含む)については全額です。
対象サービス(※は介護予防サービスを含む)
- 訪問介護※
- 通所介護※
- 短期入所生活介護※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護(平成24年4月1日から)
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 複合型サービス
- 介護福祉施設サービス
- 介護予防短期入所生活介護
対象者
次の要件を満たし、市町村から「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付された方です。
【主な要件】
- 市民税非課税者(世帯)であること
- 年間収入が単身で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 預貯金等が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。
- 介護保険料を滞納していないこと。
※各種減額制度、詳しい内容や申請方法については、介護係までお問合せください。
申請書類ダウンロード
5.高額医療・高額介護合算制度
介護保険と医療保険の両方の負担額が高額になった場合は、合算することができます(高額医療・高額介護合算制度)。
介護保険と医療保険のそれぞれの限度額を適用後、年間(8月~翌年7月)の負担額を合算して限度額を超えた場合は、申請により超えた分があとから支給されます。
※申請は保険年金課で行います。
高額医療・高額合算制度の自己負担限度額(年額(8月~翌年7月))
お問い合わせ
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