高額療養費支給申請の手続き

公開日 2015年04月01日

更新日 2024年03月08日

国民健康保険加入者が医療機関などで治療を受け、1ヵ月(1日から末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた金額の払い戻しを受けることができます。

ただし、差額ベッド代(室料)、保険適用のない治療費、入院中の食事代などは支給の対象となりません。

出産の場合、基本的に健康保険の適用外ですが、例えば帝王切開で出産した場合には、手術料、麻酔料、投薬料、入院監理料なとについて健康保険が適応され、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費支給の対象となり、払い戻しを受けられる可能性があります。
(分娩介助料、新生児介助料やベッド代、食事代などについては通常の出産の方と同じく自費となります)

70歳未満の自己負担限度額について

  • 同じ人が同じ月内に一医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。(ただし、入院と外来、及び歯科は別計算になります。)
  • 過去12ヶ月間に、同一世帯での支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額を超えた分が支給されます。
  • 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
70歳未満の自己負担限度額
区分 総所得金額

自己負担限度額(月額)
3回目まで

4回目以降
(多数該当)
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※市民税非課税世帯=世帯の国保被保険者全員(被保険者でない納付義務者も含む)が市民税非課税の世帯

※所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされます。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額について

外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(現役並み1~3)
区分

自己負担限度額(月額)
3回目まで

4回目以降
(多数該当)

現役並み3
(課税所得690万円以上)

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

140,100円

現役並み2
(課税所得380万円以上)

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

93,000円

現役並み1
(課税所得145万円以上)

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

44,400円

70歳以上75歳未満の自己負担限度額(低所得者1~一般)
区分

外来
(個人単位)

外来+入院(世帯単位)
3回目まで

4回目以降
(多数該当)

一般
(課税所得145万円未満)

18,000円 57,600円

44,400円

低所得者2 8,000円 24,600円 24,600円
低所得者1

8,000円

15,000円 15,000円

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険被保険者証
  2. 医療費を支払った際の領収証
  3. 世帯主名義の通帳

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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