高額療養費支給申請の手続き

公開日 2015年04月01日

更新日 2026年06月03日

国民健康保険(以下、「国保」という。)被保険者が医療機関などで治療を受け、1か月(1日から末日まで)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた金額の払い戻しを受けることができます。

ただし、差額ベッド代(室料)、保険適用のない治療費、入院中の食事代などは支給の対象となりません。

出産の場合、基本的に健康保険の適用外ですが、例えば帝王切開で出産した場合には、手術料、麻酔料、投薬料、入院管理料などについて健康保険が適用され、自己負担限度額を超えた場合、高額療養費支給の対象となり、払い戻しを受けられる可能性があります。
(分娩介助料、新生児介助料やベッド代、食事代などについては通常の出産の方と同じく自費となります)

国保被保険者が全員70歳以上の世帯について

 同一世帯の国保被保険者全員が70歳以上の場合、高額療養費支給申請の「簡素化」対象となります。
 「簡素化」とは、一度申請書を提出することで、その後高額療養費が発生した場合に申請が不要となる制度です。
※申請後に同一世帯の70歳未満の方が国保に加入された場合、70歳未満の方が国保に加入されている期間は簡素化の対象外となりますので、各診療月毎に申請が必要です。
※75歳以上の方は後期高齢者医療制度に移行しますので、移行後に再度申請が必要です。(別途案内あり)

令和8年8月診療分から、自己負担限度額が変わります

 高額療養費制度の見直しは、令和8年度と令和9年度の2段階にわけて実施します。令和9年8月以降の見直しについては厚生労働省ホームページをご参照ください。

70歳未満の自己負担限度額について

  • 同じ人が同じ月内に1つの医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分を支給します。(ただし、同一医療機関でも、入院、外来及び歯科はそれぞれ別計算をします。)
  • 過去12か月間に、同一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降(多数該当)の限度額を超えた分を支給します。
  • 同一世帯内で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらの合算額が、限度額を超えた分を支給します。

令和8年7月診療分まで

自己負担限度額
区分 所得 ※1 自己負担限度額(月額)
3回目まで
4回目以降
(多数該当)
901万円超 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円
600万円超901万円以下 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円
210万円超600万円以下 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
57,600円 44,400円
住民税非課税世帯※2 35,400円 24,600円

令和8年8月診療分から

自己負担限度額
区分 所得 ※1

自己負担限度額(月額)
3回目まで

4回目以降
(多数該当)
年間上限※3
901万円超 270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント 140,100円 168万円
600万円超901万円以下 179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント 93,000円 111万円
210万円超600万円以下 85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント 44,400円 53万円
210万円以下
(住民税非課税世帯を除く)
61,500円 44,400円 53万円
住民税非課税世帯※2 36,900円 24,600円 29万円

※1 「基礎控除後の総所得金額等」のこと

※2 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が「市県民税及び森林環境税」非課税の世帯のこと

※3 8月〜翌年7月までの自己負担額の年間上限額

※所得の申告がない場合は、所得区分「ア」とみなされます。

70歳以上75歳未満の自己負担限度額について

低所得1〜一般の人は、外来(個人単位)の限度額を適用後、外来+入院(世帯単位)の限度額を適用します。

令和8年7月診療分まで

自己負担限度額
区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位) 4回目以降
(多数該当)
現役並み3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円
現役並み1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円
一般
(課税所得145万円未満)
18,000円
(年間上限※3144,000円)
57,600円 44,400円
低所得者2※4 8,000円 24,600円
低所得者1※5 8,000円 15,000円

令和8年8月診療分から

自己負担限度額
区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 4回目以降
(多数該当)
年間上限※3
現役並み3
(課税所得690万円以上)
270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント 270,300円+(総医療費-901,000円)×1パーセント 140,100円 168万円
現役並み2
(課税所得380万円以上)
179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント 179,100円+(総医療費-597,000円)×1パーセント 93,000円 111万円
現役並み1
(課税所得145万円以上)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント 85,800円+(総医療費-286,000円)×1パーセント 44,400円 53万円
一般
(課税所得145万円未満)
22,000円
(年間上限※3216,000円)
61,500円 44,400円 53万円
低所得者2※4 11,000円
(年間上限※396,000円)
25,700円 24,600円 29万円
低所得者1※5 8,000円 15,700円 18万円

※ 所得の申告がない場合は、所得区分「一般」とみなされます。

※ 課税所得とは、総所得金額等から所得控除を差し引いた額

※3 8月〜翌年7月までの自己負担額の年間上限額

※4 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が「市県民税及び森林環境税」非課税で、「低所得者1」以外の場合

※5 同一世帯の世帯主及び国保被保険者全員が「市県民税及び森林環境税」非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金所得は80万6,700円(令和7年7月までは80万円)、給与所得がある場合は給与所得から10万円)を差し引いたときにいずれも0円となる場合

申請に必要なもの(簡素化対象外の場合)

  1. 医療費を支払った際の領収書
  2. 世帯主名義の通帳

お問い合わせ

保険年金課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9069
FAX:0979-24-7522

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