公開日 2014年04月01日
更新日 2018年04月05日
特別児童扶養手当とは
身体または精神に政令で定める程度の障がいを有する20歳未満の児童を養育している方(受給資格者)からの申請によって支給される手当です。
なお、ひとり親家庭で児童扶養手当を受けているかたであっても、これに加え特別児童扶養手当を受けることができます。
ただし、対象児童が障がいを支給事由とする公的年金を受けることができる時、また、児童福祉施設等へ入所している時は、手当の受給資格がなくなります。
申請手続の方法
手当を受けるには、市役所福祉支援課、又は各支所総務・住民課で、必要書類を添えて請求の手続きを行い、申請された書類を市を通して県が受領し、県知事の認定を受けることにより支給されます。
なお、申請(認定申請)に必要な書類は、支給該当要件により異なりますので、まずは本庁福祉支援課、または各支所総務・住民課までお問い合わせください。
手当の支給
県知事の認定を受けると、認定請求を市役所が受理した日の属する月の翌月分から支給されます。特別児童扶養手当証書に記載された口座に、原則として、毎年4月(前年12~3月分)、8月(4~7月分)、11月(8~11月分)の年3回、各月11日(その日が土曜、日曜、 休日など金融機関休業日に当たる場合は、その直前の平日)に4か月分ずつをまとめて支給(振替預入)されます。
手当の額(令和5年4月以降分)
障がいの等級により決められます。なお、所得制限を超える場合は支給されません。
- 障がい等級が1級の場合、55,350円(月額)
- 障がい等級が2級の場合、36,860円(月額)
※金額は支給対象児童1人につき
所得状況届の提出
手当を受けている人は、毎年8月11日から9月10日までの間に、市役所で特別児童扶養手当所得状況届に必要なことを記入して提出しなければなりません。これは、手当を受けている人やその家族の前年の所得を確認するものですが、これにより引き続き支給要件に該当するかどうかの審査を受けます。
※この届の提出を怠ると手当の支給が差し止められますので、ご注意ください。
届出の義務
手当を受けている方は、各種届出の義務があります。届出をしないまま手当を受けている場合、受給資格が なくなった月の翌月から受給していた手当の総額を返していただくことになります。
こんなときは、必ず届出が必要です
- 市外に転出する場合(転出先での支給がされなくなる場合があります)
- 振込金融機関の変更(支払予定日に振り込まれない場合があります)
- 市内転居した場合
- 手当の支給の対象となっている児童の障がい程度が変更した場合
- 手当の支給の対象となっている児童が施設に入退所した場合