障がい者手帳の交付手続き

公開日 2014年04月01日

更新日 2015年04月14日

 障がい者手帳には、身体に障がいのある方がさまざまなサービスを利用するために必要な身体障がい者手帳、知的障がいのある方が一貫した療育、援護を受け、さまざまなサービスや優遇措置を受けやすくすることを目的とした療育手帳、そして精神障がいのある方がさまざまなサービスや優遇措置を受け、自立と社会参加の促進を図ることを目的とした精神障がい者保健福祉手帳の3種類があります。

身体障害者手帳の交付申請
交付対象者 視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいのある方
障がいの等級 1級から7級まで(7級単独での交付はできません)
必要書類 身体障がい者手帳交付申請書、指定医師の診断書・意見書、写真(縦4センチ×横3センチ)
療育手帳の交付申請
交付対象者 児童相談所(18歳未満)、又は知的障がい者更生相談所(18歳以上)で知的障がいと判定された方
必要書類 療育手帳申請書、写真(縦4センチ×横3センチ)
※学校の成績通知表や医学的意見書が必要な場合があります。
精神障害者保健福祉手帳
交付対象者 統合失調症、躁うつ病、てんかん発達障がい、高次脳機能障がいなど精神障がいのある方(知的障がいは含みません)
障がいの等級 1級から3級まで
有効期間 2年(2年ごとに更新が必要です)
必要書類

障がい者手帳交付申請書、診断書、写真(縦4センチ×横3センチ)

<障害年金を受けている場合>
障がい者手帳交付申請書・障害年金の年金証書や直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写し、同意書(年金事務所等へ照会するため)、写真(縦4センチ×横3センチ)

次の場合は最寄りの窓口で手続きをしてください

  • 障がいの程度が変わったとき
  • 手帳を紛失又は破損したとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 死亡したとき、手帳の等級に該当しなくなったとき
  • 手帳の再認定(再判定)期日又は有効期限が近付いてきたとき

お問い合わせ

福祉支援課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9802
FAX:0979-25-2335

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