ふるさと納税ワンストップ特例制度について

公開日 2015年04月07日

更新日 2023年12月06日

 ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、原則確定申告が必要ですが、事務手続きを軽減するための特例制度(ワンストップ特例制度)ができました。
(平成27年4月1日以降の寄付から対象となります)

ワンストップ特例制度の対象者は?

次の2つの条件を満たす方が対象となります。

  1. ふるさと納税の寄付金控除のため以外で確定申告が必要ない方
  2. ふるさと納税をされる自治体の数が年内に5つまでの方

特例制度の対象にならない場合は?

次の場合は特例制度の対象にならないため、確定申告が必要となります。

  1. 自営業者など、もともと確定申告が必要な方
  2. 医療費控除等で確定申告が必要な方
  3. 寄附した自治体数が年内に5を超える見込みの方
  4. 平成27年1月から3月までに寄附を行った方

ワンストップ特例制度を使うとどうなるの?

確定申告を行うことなく、税の控除を受けることができます。
ワンストップ特例制度を利用した場合、所得税からの還付は発生せず、個人住民税からの控除で税の軽減が行われます(ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う個人住民税が軽減されます。)。

手続きはどうやればいいの?

寄附をした自治体に対して、「申告特例申請書」を提出する必要があります。
中津市にご寄附いただいた方には、寄附の受納を確認後に上記申請書を送付いたしますので、必要事項をご記入の上、ご返送ください。

*年内に複数回のお申込みをされる方がワンストップ特例申請を行う場合、お申込みの度に特例申請書の提出が必要です。

お問い合わせ

商業・ブランド推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9046
FAX:0979-24-4020

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