公開日 2015年12月02日
更新日 2024年12月10日
個人情報保護制度の目的
個人情報保護制度は、個人情報の保護に関する法律に基づき、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、市が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止等を求める権利を明らかにすることにより個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護と公正で信頼される市政の推進に資することを目的としています。
※令和5年4月1日から制度の根拠が条例から法律に変わりましたが、制度内容に大きな変更はありません。
個人情報を取り扱う市の機関
個人情報を取り扱う市の機関(実施機関)は、次のとおりです。
- 市長
- 教育委員会
- 選挙管理委員会
- 公平委員会
- 監査委員
- 農業委員会
- 固定資産評価審査委員会
- 上下水道事業の管理者の権限を行う市長
- 病院・診療所事業管理者
- 消防長
※このほか、議会も独自に条例を制定し、個人情報を取り扱っています。
個人情報開示請求の方法
どなたでも、市が保有するご自身の個人情報が記録された公文書を開示請求することができます。
保有個人情報開示請求書[DOCX:15.7KB] をご記入いただき、次の要領に沿って請求してください
請求者本人の個人情報を開示する場合 |
次の書類を持参の上、直接情報コーナーにおいでください。
特別な事情がない限り、郵送等による手続は認めていません。 (※1):顔写真が付いていない本人確認書類の場合は、2種類必要です。また、ご提示いただいた本人確認書類は、写しを控えさせていただきます。 |
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請求者の代理人が個人情報開示請求をする場合 |
令和5年4月1日から、法定代理人に加えて請求者本人が任意で選んだ代理人(任意代理人)も代理請求が可能となりました。 法定代理人等による請求は、開示請求書に加えて次の書類が必要になります。
※⑴と⑵のどちらの場合も、代理人本人であるかを確認するため、運転免許証等代理人本人であることを確認できる書類が必要です。 |
※保有個人情報開示請求書に記載漏れや不正確な記述がある場合には、補正をお願いすることがあります。
開示できない個人情報
開示請求された個人情報が次のようなものの場合、不開示とすることがあります。
- 法令等の規定により、本人に開示することができないとされているもの。
- 開示請求者以外の個人に関する情報で、氏名、生年月日など特定の個人を識別することができるもの。また、特定の個人は識別できないが、開示することにより個人の権利利益を害するおそれがあるもの。
- 評価、指導、診断、選考等に関する情報で、開示することにより、適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。
- 法人等の事業活動に関する情報で、法人等の正当な権利利益を害するおそれがあるもの。
- 犯罪の予防、捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの。
- 国、県、他の地方公共団体等との間における審議、検討、協議に関する情報で、意思決定の中立性などが不当に損なわれるおそれがあるもの。
- 監査、試験、交渉などの事務事業の適正な執行に著しい支障があるもの。
- 法定代理人等の本人以外による開示請求で、開示することが本人の利益に反すると認められるもの。
保有個人情報開示請求書の提出から開示決定までの流れ
- 情報コーナーは、提出された保有個人情報開示請求書及び本人確認書類の写し等を、対象となる個人情報を保有する実施機関(担当課)に送付します。
- 送付を受けた実施機関(担当課)は、請求のあった日から起算して15日以内に開示するか否かの決定を行います。(大量の請求があった場合などやむを得ない理由があるときは、決定期間を延長することがあります。そのときはその理由を併せて通知します。)
- 実施機関(担当課)は、決定内容、開示の場所及び日時について請求者に通知します。
- 個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付により行います。写しの交付については、コピー代などの実費をご負担していただきます。
- 開示は、担当課又は情報コーナーで行います。特別な事情がない限り、郵送等による開示は認めていません。
※ 請求した個人情報の全部又は一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、請求者は、実施機関(担当課)に審査請求をすることができます。
訂正・利用停止等の請求
- 開示された個人情報について誤りがあると思うときは、実施機関(担当課)に対し、当該個人情報の訂正を請求することができます。
- 開示された個人情報が法令の規定に違反した取扱いを受けていると思うときは、実施機関(担当課)に対し、当該個人情報の利用の停止、消去等を請求することができます。
【参考】
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