公開日 2016年02月02日
更新日 2020年12月16日
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)とは

国民一人ひとりに個人番号、1法人に1つの法人番号
日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号をマイナンバーといいます。個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。また、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定されます。
マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
【政府広報オンライン】社会保障・税番号制度<マイナンバー>特集
マイナンバー制度の効果
公平・公正な社会の実現
マイナンバーの活用により、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。負担を不当に免れることや不正な受給の防止に役立ちます。本当に困っている方へのきめ細かな支援ができます。
国民の利便性の向上
年金や福祉などの申請時に、用意しなければならない書類が減ります。これにより、行政手続も簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関にある自分の情報を確認したり、様々な行政サービスのお知らせを受け取ることがスムーズにできるようになります。
行政の効率化
行政事務が効率化され、国民の行政ニーズに、これまで以上に対応できるようになります。被災者台帳の作成などにマイナンバーを活用することで、迅速な行政支援が期待できます。
【総務省】マイナンバー制度について
マイナンバー制度実施の流れ
1.住民票の住所に通知
【時期】平成27年10月以降
住民票を有する方(住民票がある外国人を含む)に、平成27年10月以降、12桁のマイナンバー(個人番号)を通知するカード(通知カード)が簡易書留で送付されました。
※お住まいの場所と住民票の住所が異なる場合には、受け取ることができていない可能性があります。
2.マイナンバーの利用開始
【時期】平成28年1月~
税の手続や医療保険、雇用保険などの社会保障の手続で、マイナンバーの利用が開始されました。申請者への個人番号カードの交付も始まりました。
※年金の手続は平成29年からマイナンバーの利用開始を予定しています。
3.個人ごとのポータルサイト(マイナポータル)の運用開始
【時期】平成29年1月~
マイナンバーを含む自分の情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できます。行政機関からのお知らせも受け取れます。
4.地方公共団体等も含めた情報連携を開始
【時期】平成29年7月~
情報連携により事務が確実かつスムーズになり、国民の負担が軽減。暮らしがもっと便利になっていきます。
【政府広報】マイナンバー制度が始まります[PDF]
通知カード
通知カード(マイナンバー)の配達について
中津市内では、通知カードの配達が平成27年10月月24日から始まり、11月27日に1回目の配達を終えました。
不在などで受け取りが出来ていない場合
通知カードが市役所に返戻された世帯へは順次ご案内文書を送付しています。
平日の開庁時間内に受け取りに来られない場合は平成28年3月および4月は次のスケジュールのとおり本庁市民課に臨時窓口を開設しますのでご利用ください。
マイナンバー臨時開庁カレンダー(平成28年3月4日)[PDF:181KB]【更新済】
市役所窓口で受け取る場合
通知カードが市役所に返戻されているか確認をしてください。
また、各支所住民課での受け取りを希望する場合は、あらかじめ連絡をしてください。(交付の準備に1週間程度かかります)
本人及び同一世帯の人が来庁する場合
窓口に来る人の本人確認書類の提示が必ず必要となります。
【本人確認書類】
- 運転免許証やパスポートなどの公的な機関が発行した顔写真付きの身分証明(有効期限内のもの)があれば1点
- 前記のものが無い場合は健康保険又は介護保険の被保険者証(氏名・生年月日、または氏名・住所が記載されており有効期限内のもの)などを2点
- 本人確認書類によっては、窓口で本人確認を口頭でお尋ねすることがあります。
代理人が来庁する場合
代理人がご来庁する場合は、次に揚げる全ての書類が必要となります。
- 本人の【本人確認書類】※(コピー可)
- 代理人の【本人確認書類】※
- 代理人の代理権を証明する書類
- 法定代理人の場合
戸籍謄本その他その資格を証明する書類。- 戸籍謄本は本人の本籍地が中津市内で、代理人が法定代理人であることが確認できる場合は省略することが出来ます。
- 本人が成年被後見人の場合は、登記事項証明が必要です。
- 法定代理人以外の場合
委任状などの交付申請者の指定の事実を確認するに足る資料。- 委任状は、市役所市民課及び各支所住民課にご用意しております。
- また、次のPDFファイルをダウンロードしてご使用いただくことも可能です。
委任状(代理人選任届)[PDF:55KB]
通知カード配達についてのお問い合わせ先
中津市役所市民課
住所:〒871-8501 中津市豊田町14番地3
電話:0979-22-1111(代表)
ファックス:0979-25-2142
【総務省】通知カード
【総務省】東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
【地方公共団体情報システム機構】個人番号カード総合サイト
- 通知カードイメージ
マイナンバーカード(個人番号カード)
平成28年1月から、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付を開始しました。個人番号カードは、本人の申請により交付を受けることができ、個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。
【総務省】個人番号カード
【地方公共団体情報システム機構】個人番号カード総合サイト
- マイナンバーカード(個人番号カード)イメージ
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方へ
マイナンバーカード(個人番号カード)を申請された方には、申請内容に不備がなければ随時「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」が届きます。
「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」が届いたら、次の必要書類を持参し「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」に記載された交付場所にご本人が受け取りに来てください。
※15歳未満の人または成年被後見人には、その法定代理人も同行してください。
受け取りに必要な書類
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
- 通知カード
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類
- 運転免許証、パスポート、在留カード等の顔写真付の公的な身分証明書(有効期限内のもの)1点。
- 前記のものをお持ちでない方は、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載され、市長が適当と認めたもの2点。(例 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等)
【交付対象者が15歳未満、または成年被後見人の場合】
- 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書
- 本人の通知カード
- 本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 本人の本人確認書類
「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載されている書類を2点。 (例 パスポート、保険証、学生証、診察券等) - 代理人の本人確認書類
運転免許証、パスポート、在留カード等の顔写真付の公的な身分証明書(有効期限内のもの)を1点と、「氏名・生年月日」又は「氏名・住所」が記載されている書類(健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等)を1点の計2点。 - 法定代理人を証明する書類(戸籍謄本その他の資格を証明する書類)
(例:成年後見人の場合は登記事項証明)
※ただし、「本籍地が中津市内にある」または「本人が15歳未満の者で、代理人と同一世帯かつ親子であることが住民票で確認できる場合」は不要です。
受け取るときに暗証番号が必要です
交付の際に下記の暗証番号が必要となりますので、あらかじめ考えておいてください。- 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
- 利用者証明書用電子証明書暗証番号(数字4桁)
- 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
- 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
※1・2は申請時に希望している方のみです。
※2~4は同じ暗証番号を設定できます。
マイナンバーの臨時交付窓口を開設します(本庁市民課)
臨時窓口を開設いたしますので、次の開設スケジュールをご覧ください。【更新済】
マイナンバー臨時開庁カレンダー(平成28年3月4日)[PDF:181KB]
※各支所住民課は臨時窓口を開設していませんので、ご注意ください。
なお、「個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書」に記載された交付場所以外で受取りを希望される場合は、事前に連絡が必要です。
マイナンバーカード(個人番号カード)交付についてのお問い合わせ先
中津市役所市民課 電話0979-22-1111(内線263)
三光支所住民課 電話0979-43-2050
本耶馬渓支所住民課 電話0979-52-2211
耶馬溪支所住民課 電話0979-54-3111
山国支所住民課 電話0979-62-3111
個人情報の保護
- マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の手続で行政機関などに提供する場合を除き、他人に提供することはできません。
- 他人のマイナンバーを不正に入手することは、処罰の対象です。
- マイナポータル(情報提供等記録開示システム)を利用することにより、マイナンバーを含む自分の個人情報をいつ、誰が、なぜ提供したのか確認できるようになります。
【特定個人情報保護委員会】特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン
マイナンバー独自利用事務
マイナンバー独自利用事務とは
各地方公共団体は、条例で定めることにより、独自にマイナンバーを利用することができます。
情報連携とは
複数の機関の間において、それぞれの機関ごとにマイナンバーやそれ以外の番号を付して管理している同一人の情報をひも付けし、相互に活用する仕組みです。
連携される個人情報の種別やその利用事務は、「法律に明記されている事務」及び「独自利用事務で特定個人情報保護委員会に届出を行った事務」に限られ、システム上のセキュリティ対策が講じられた情報提供ネットワークを利用して機関間の情報連携を行います。
情報連携を行える独自利用事務
独自利用事務について情報連携を行うためには、特定個人情報保護委員会に届出を行う必要があります。
本市では、次の独自利用事務について情報連携を行います。
届出番号 | 事務 | 根拠規定 |
---|---|---|
1 | 生活に困窮する外国人に対して生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDF:204KB] |
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号)[PDF:542KB] |
2 | 中津市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成24年中津市条例第34号)によるひとり親家庭医療費の助成に関する事務 届出書[PDF:130KB] |
中津市ひとり親家庭医療費助成に関する条例[PDF:156KB] |
3 | 中津市重度心身障害者医療費の支給に関する条例(昭和50年中津市条例第44号)による重度心身障害者医療費の助成に関する事務 届出書[PDF:145KB] |
中津市重度心身障害者医療費の支給に関する条例[PDF:84KB] |
4 | 障害児の育成に係る手当等の支給に関する事務 届出書[PDF:157KB] |
中津市軽度・中度聴覚障がい児支援事業助成金交付要綱[PDF:112KB] |
5 | 中津市障害者福祉年金条例(平成16年中津市条例第51号)による障害者福祉年金の支給に関する事務 届出書[PDF:143KB] |
中津市障害者福祉年金条例[PDF:102KB] |
6 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務(身体障害者自動車改造助成事業の実施) 届出書[PDF:156KB] |
中津市身体障害者自動車改造助成事業実施要綱[PDF:93KB] |
7 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付事業の実施) 届出書[PDF:152KB] |
中津市日常生活用具給付事業実施要綱[PDF:170KB] |
8 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務(移動支援事業の実施) 届出書[PDF:154KB] |
中津市移動支援事業実施要綱[PDF:147KB] |
9 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務(日中一時支援事業の実施) 届出書[PDF:156KB] |
中津市日中一時支援事業実施要綱[PDF:148KB] |
10 | 中津市ひとり親家庭医療費助成に関する条例(平成24年中津市条例第34号)によるひとり親家庭等医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの 届出書[PDF:140KB] |
中津市ひとり親家庭医療費助成に関する条例[PDF:156KB] |
11 |
児童福祉法による小児慢性特定疾病児童等に対する日常生活用具の給付事業に関する事務であって規則で定めるもの |
中津市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱[PDF:108KB] |
マイナンバー制度に関するお問い合わせ先
国ではマイナンバー制度に関する相談窓口としてコールセンターを開設し、幅広い相談を受け付けています。
- 日本語窓口 電話0570-20-0178(全国共通ナビダイヤル)
- 外国語窓口 電話0570-20-0291(全国共通ナビダイヤル)
※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応しています。 - 受付時間 平日午前9時30分~午後5時30分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
※一部IP電話等で前記ダイヤルに繋がらない場合は、050-3816-9405におかけください。
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