公開日 2017年02月09日
更新日 2023年01月30日
中津市が指定する介護保険地域密着型サービス事業者向けの説明用ページです。
指定内容の変更等
指定に係る内容に変更がある場合は、変更届出書及び必要書類(様式を参照)を提出してください。
また、事業所の廃止・休止・再開をする場合も、事前に届出が必要です。
届出種別 | 提出期限 |
---|---|
事業所の指定内容に変更がある場合 | 変更が生じた日から10日以内 |
休止していた事業所を再開する場合 | 変更が生じた日から10日以内 |
事業所を休止又は廃止する場合 | 休止又は廃止する日の1ヶ月前 |
※1 加算算定の有無に関わらず、運営基準に定められた人員が欠如する場合や、事業所の移転等、変更事案に重要性がある場合は、事前に市に連絡・相談を行ってください。判断に迷う場合も同様です。
※2 届出を提出する前に、必ず中津市に報告を行って下さい。報告せずに届出を提出しても、受理いたしかねます。
必要書類の様式
(付表)事業所の指定に係る記載事項
- (付表1)夜間対応型訪問介護事業所の指定に係る記載事項[XLSX:25KB]
- (付表2-1)認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(単独型・併設型)[XLSX:25KB]
- (付表2-2)認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項(共用型)[XLSX:25KB]
- (付表3)小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項[XLSX:26KB]
- (付表4)認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項
- (付表6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者の指定に係る記載事項[XLSX:25KB]
- (付表7)定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項[XLSX:23KB]
- (付表9)地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項[XLSX:42KB]
廃止・休止・再開届出
みなし指定の終了報告
介護保険法改正等により、中津市以外の市町村の被保険者が中津市地域密着型サービス事業所を利用した場合、当該他市町村長から指定を受けたものとみなされる場合があります。
みなし指定を受けた事業所は、みなし指定に係る利用者との契約が終了した場合には、次の書類を提出して下さい。
お問い合わせ
介護長寿課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9804
FAX:0979-26-1217