中津市企業用地等の登録制度について

公開日 2017年04月17日

更新日 2024年12月04日

 あなたの未利用物件(用地、工場、倉庫、事務所及び店舗)を有効活用してみませんか。

 中津市では企業誘致の円滑な推進を図るため、市内の未利用の用地、工場、倉庫、事務所及び店舗を登録していただき、進出意向のある企業に対し企業用地等として情報を提供しています。

物件登録の要件(市内の未利用の用地、工場、倉庫、事務所及び店舗)

  1. 用地としては、一区画の面積が1,500平方メートル以上で公道に接していること(注1
  2. 工場、倉庫の場合は延床面積が500平方メートル以上で公道に接していること(注1
  3. 事務所及び店舗の場合は延床面積が60平方メートル以上で公道に接していること(注1
  4. 土地の境界が明確であり、所有権等の権利について争いのない土地であること
  5. 所有権以外の権利が設定されていないこと(注2
  6. 工場、倉庫、事務所及び店舗の場合は、その所有権が土地の登録名義人と同一であること(土地の名義人が異なる場合においては、その名義人の承諾を得ていること)

注1:市長が企業用地等として、ふさわしいと認めた場合はこの限りではない
注2:当該権利の抹消が確実な物件である場合はこの限りではない

登録の申込み

 登録希望者は次の書類に必要事項を記入し提出するか、WEBフォームからお申込みください。

  1. 企業用地等登録届出書(様式第1号)
    【Word】中津市企業用地等登録制度企業用地等登録申請書[DOCX:16KB]
    【Excel】中津市企業用地等登録制度企業用地等登録申請書[XLSX:15.3KB]
  2. その他市長が必要と認める書類

 詳しくは、企業立地・雇用対策課までお問い合わせ下さい。

留意事項

  • 交渉や契約は、所有者と企業で行っていただきます
  • 市は、情報の提供のみで交渉や契約については関与しません
  • 不動産事業者をご利用されることをお勧めいたします

その他様式等

登録物件は「中津市用地等登録制度 登録物件一覧」をご覧ください。

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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