職場におけるハラスメント対策は事業主の義務です!

公開日 2019年01月08日

更新日 2019年01月08日

 職場におけるハラスメントを防止するために、事業主が雇用管理上講ずべき措置が、法及び指針に定められています。これらの措置は、業種・規模に関わらず、すべての事業主に義務付けられています。企業内での相談窓口の設置を含め、未然防止が非常に重量です。

 職場におけるハラスメント防止啓発のため、チラシを回覧にご利用ください。
「NO!ハラスメント」チラシ[PDF:297KB]

ハラスメントの被害にあった時は…

 ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意思を伝えましょう。我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。

会社の相談窓口にご相談ください

ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合に相談する方法もあります。

会社で対応してもらえない場合や社外で相談したいときは…

匿名でも大丈夫/プライバシーは厳守します/相談は無料です

大分労働局 雇用環境・均等室
電話:097-532-4025

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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