公開日 2019年03月26日
労働時間等設定改善法が「働き方改革関連法」により改正され、事業主は、ほかの事業主との取引において、長時間労働につながる短納期発注や受注内容の頻繁な変更を行わないよう配慮することが必要となりました。
事業主の皆様は、他の事業主との取引を行うに当たって、次のような取組が行われるよう、企業内に周知・徹底を図りましょう。
- 週末発注・週初納入、終業後発注・翌朝納入等の短納期発注を抑制し、納期の適正化を図ること。
- 発注内容の頻繁な変更を抑制すること。
- 発注の平準化、発注内容の明確化その他の発注方法の改善を図ること。
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