公開日 2019年04月09日
更新日 2023年01月04日
森林の伐採を行う場合は、県または市に届出等が必要となります。
伐採に関する書類の提出先が市の場合は、伐採を行う前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」、伐採後に「伐採に係る森林の状況報告書」、造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が森林法で義務付けられています。
伐採に関する書類の提出先
- 保安林や保安施設地区に指定されている森林の伐採
県(大分県北部振興局農山漁村振興部)へ届出等が必要です。 - 森林経営計画が樹立されている森林の伐採
計画の樹立者(森林組合など)に相談してください。計画の樹立者から市役所に届出が提出されます。 - 1、2以外の森林の伐採
市役所に事前(伐採の30~90日前)に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。
※森林を伐採して、森林以外の用途に転用する場合は、事前に県知事による「林地開発許可」が必要です。詳細は、県(大分県北部振興局農山漁村振興部)に相談ください。
「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出時に添付するもの
- 届出者の確認ができる書類(住民票、運転免許証、法人の登記事項証明書等)
- 森林の伐採する権限を有することが確認できる書類(登記事項証明書、立木の売買契約書等)
- 伐採箇所が確認できる図面(境界等を明示した字図等)
- 隣接する森林所有者と境界確認したことがわかる書類
- 主伐の場合には、伐採及び集材にかかるチェックリスト及び搬出計画図
- 他法令の許認可に関する書類
※例えば、自然公園法により伐採許可が必要の場合、許可の申請状況がわかる書類または許可書の写しを提出 - 伐採の合法性を証明する適合通知書等の発行の希望がある場合は、確認通知書・適合通知書交付申請書
伐採届添付書類のチラシ[PDF:226KB]
そのほか不明な点については、中津市役所林業水産課までお問い合わせください。
お問い合わせ
林業水産課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9050
FAX:0979-24-7522
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