企業立地にかかる課税免除制度のお知らせ

公開日 2019年08月28日

更新日 2025年04月16日

過疎法とは

 中津市のうち、三光・本耶馬渓町・耶馬溪町・山国町は過疎地域に指定されていることから、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(略して「過疎法」)の適用による固定資産税の課税免除を「中津市税特別措置条例」により定めております。

※過疎法以外にも、中津市全域を対象とした固定資産税の課税免除制度がございますので、詳細はお問い合わせください。

課税免除の詳細について

適用期間

 公示の日(平成2年4月1日) から令和9年3月31日まで(予定)

要件

  • 青色申告をしている法人または個人
  • 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業、情報サービス業等のいずれかであること
  • 建物・附属設備(※1)・機械及び装置(※2)の取得価格の合計が下表を超えていること

※1 附属設備は当該建物とともに取得する場合に限られます。
※2 旅館業は、機械及び装置は対象外です。

表 優遇措置対象となる取得価格の合計
対象業種

資金規模
5,000万円以下
(個人を含む)

資金規模
5,000万円超
1億円以下
資金規模
1億円超
製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上(※) 2,000万円以上(※)

農林水産物等販売業
情報サービス業等

500万円以上 500万円以上(※) 500万円以上(※)

※ 資本金等の規模が5,000万円超の事業者については、新増設に係る取得等に限る。 

課税免除の対象・期間

  • 課税免除の対象
    次の要件を満たしたとして、「適用工場等指定決定」を受けた設備等に限られます。
    1. 工場用の建物及びその附属設備…事業の用に直接供する部分
    2. 前記の建物に係る土地(取得後1年以内に建物の建築に着手した場合)
    3. 償却資産…機械及び装置のみ
  • 課税免除の期間
    対象となる資産に固定資産税が課税されるべき最初の年度から3か年度

様式ダウンロード

申請様式_Word[DOCX:35.9KB]
申請様式_Excel[XLSX:39.2KB]
記載例[PDF:235KB]

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。

Adobe Acrobat Readerダウンロード

このページについてお聞かせください