公開日 2019年08月28日
更新日 2020年07月03日
過疎法とは
中津市のうち、三光・本耶馬渓町・耶馬溪町・山国町は過疎地域に指定されていることから、「過疎地域自立促進特別措置法」(略して「過疎法」)の適用による固定資産税の課税免除を「中津市税特別措置条例」により定めております。
※過疎法以外にも、中津市全域を対象とした固定資産税の課税免除制度がございますので、詳細は下記までお問い合わせください。
課税免除の詳細について
適用期間
公示の日(平成2年4月1日) から令和3年3月31日まで(予定)
要件
- 青色申告をしている法人または個人
- 製造業、旅館業(下宿営業を除く)、農林水産物等販売業のいずれかであること
- 建物・附属設備(※1)・機械及び装置(※2)の取得価格の合計が2,700万円を超えていること
※1 附属設備は当該建物とともに取得する場合に限られます。
※2 旅館業は、機械及び装置は対象外です。
課税免除の対象・期間
- 課税免除の対象
次の要件を満たしたとして、「適用工場等指定決定」を受けた設備等に限られます。- 工場用の建物及びその附属設備…事業の用に直接供する部分
- 前記の建物に係る土地(取得後1年以内に建物の建築に着手した場合)
- 償却資産…機械及び装置のみ
- 課税免除の期間
対象となる資産に固定資産税が課税されるべき最初の年度から3か年度
様式ダウンロード
お問い合わせ
企業誘致・港湾課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9045
FAX:0979-24-4020