公開日 2019年10月23日
更新日 2025年08月14日
令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に現在の氏と併記して旧氏の記載ができるようになります。
旧氏とは
その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。
旧氏を併記するには
住民票等に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。
- 旧氏が記載された戸籍謄本を準備する。
※戸籍謄本は、市役所窓口で請求できます。 - 市役所窓口において手続きを行う。
※用意した戸籍謄本と本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をご持参ください。また、マイナンバーカードを持っている方は、マイナンバーカードに旧氏を記載しますので、合わせてご持参ください。
注意事項
- 旧氏を記載された場合、常に住民票等に記載されることになります。
※旧氏の記載の有無を選択することはできません。 - 印鑑登録について、旧氏を記載した場合は、旧氏の文字で印鑑登録することができます。
- 旧氏の記載された後、氏を変更する場合や記載を削除する場合など、詳細については、市民課にお問合せください。
- 旧氏の記載については、総務省のホームページに詳しく掲載 されていますので、ご確認ください。
お問い合わせ
市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522
E-Mail:shimin@city.nakatsu.lg.jp