住民票などへの旧氏の併記について

公開日 2019年10月23日

更新日 2020年07月15日

 令和元年11月5日から住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に現在の氏と併記して旧氏の記載ができるようになります。

旧氏とは

 その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧氏を併記するには

 住民票等に旧氏を併記するための請求手続きが必要になります。

  1. 旧氏が記載された戸籍謄本を準備する。
    ※戸籍謄本は、本籍地の市役所に直接請求するか、郵送で請求してください。
  2. 市役所窓口において手続きを行う。
    ※用意した戸籍謄本等と一緒に、マイナンバーカード(通知カード)を持参してください。

注意事項

  • 旧氏を記載された場合、常に住民票等に記載されることになります。
    ※旧氏の記載の有無を選択することはできません。
  • 印鑑登録について、旧氏を記載された場合、旧氏の文字で印鑑登録できます。
  • 旧氏の記載された後、氏を変更する場合や記載を削除する場合など、詳細については、市民課にお問合せください。
  • 旧氏の記載については、総務省のホームページに詳しく掲載 されていますので、ご確認ください。

お問い合わせ

市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522

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