森林経営管理制度について

公開日 2019年10月28日

更新日 2020年09月03日

平成31年4月から新たな制度(森林経営管理制度)がスタートしました。
個人で管理できない森林については、市役所までご相談ください。

※森林経営計画対象森林(森林組合に管理委託している森林)は本制度の対象外です。
※森林所有者が経営管理を市に委託する場合、林業経営に適した森林については、林業経営者との取り決めにより、森林所有者に収入・支出が生じる場合があります。林業経営に適さない森林については、森林所有者に収入・支出が生じません。

森林経営管理法の趣旨

国産材の自給率は平成30年に37%と平成を通じて最高となり、供給量も9年連続で増加するなど、森林資源は「伐って、使って、植える」という、新たな時代に⼊ったと⾔えます。
⼀⽅、森林の所有は⼩規模・分散的で、⻑期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代等により森林への関⼼が薄れ、森林の管理が適切に⾏われない事態が発⽣しています。
森林経営管理法では、このような森林の経営管理を、市町村や意欲と能⼒のある林業経営者が行うことで、林業の成⻑産業化と森林の適切な管理の両⽴を図ることとしています。

お問い合わせ

林業水産課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9050
FAX:0979-24-7522

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