公開日 2022年09月15日
更新日 2024年05月22日
中津市では、大分県の新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対策特別資金特別融資により借入を行った中小企業者等に対して、利子補給を行うことで資金繰り支援を行います。
補助の対象となる大分県の融資制度については「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金について」をご覧ください。
取扱期間
『大分県新型コロナウイルス感染症にかかる緊急対策特別資金』の取扱期間が令和6年3月31日で終了します。(3月31日が休日のため、前営業日の29日までに信用保証協会での受付完了が必要です。)
中津市への認定に関する申請期限は、令和6年4月30日までとなります。
適用対象
大分県の『新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金特別融資』を受けられた中小企業者等のうち、次の要件を満たす方
- 中津市内で事業を営んでいること
- 市税の滞納がないこと
- 申込みを行う対象となる融資について、他の利子補給措置を受けていないこと
ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象となりません。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
- 次のいずれかに該当する事業を営む者
- 公序良俗に反する事業
- その他市長が適当でないと認める事業
利子補給期間
借入後当初3年間
利子補給の額
融資を受けた借入金のうち運転資金(上限1,000万円)にかかる利子(年利1.3%)相当額
※1,000万円以上の融資契約でも1,000万円分に係る利子相当額を補助します。
申込手続期限
融資実行日から概ね30日以内を目安に申請してください。
交付申込に必要な書類
No. | 提出する書類 |
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1 | |
2 |
中津市内で事業を行っていることが確認できる書類
※前記の書類以外でも、確認できる書類があります。ご相談ください。 |
3 |
借入申込書等の契約関係証書の写し 金銭消費貸借契約証書(金融機関と事業者間での融資契約書類) |
4 |
返済日単位の返済元金及び利子額が確認できる書類 返済予定表の写しなど |
5 |
大分県信用保証協会が発行する信用保証書の写し 事業者用控えの写し |
6 | |
7 |
融資申込書の写し(借り入れ資金に設備資金を含む場合のみ) ※融資申込書=「新型コロナウイルス感染症緊急対策特別資金融資に係る通知書」 |
申込から補助金交付までの流れ
- 「交付申請に必要な書類」をご準備の上、郵送または直接持参し企業立地・雇用対策課へ提出をお願いします。審査後、認定通知をお送りします。
- 毎年1~12月の期間の利子支払額の実績について1月以降に交付申請をいただくため、該当する方へ別途申請書類をお送りしますので、交付申請を行ってください。審査後、補助金交付決定通知をお送りし補助金を交付します。
お問い合わせ
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