公開日 2023年05月01日
更新日 2024年12月26日
1.制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
2.先端設備等導入計画の概要
市では、市内中小企業の生産性向上を図るため「中小企業等経営強化法」に基づき、導入促進基本計画を策定し令和5年6月28日に国の同意を得ました。市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる設備等を導入する際、先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けると、固定資産税の特例措置等の支援措置を活用することができます。
【計画期間】令和5年7月3日~令和7年7月2日
3.認定を受けられる中小企業者
先端設備等導入計画に認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。
業種分類 |
資本金の額又は出資の総額 |
常時使用する従業員数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業【注釈】 | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
【注釈】自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【注意】税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
4.先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間、4年間又は5年間 |
---|---|
労働生産性 |
労働生産性計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備 ※ただし、太陽光発電設備については、市内事業所等の建築物の屋上等敷地内に設置するもので、電力を直接生産等に供するものに限り対象とし、売電を目的とするものは市の導入促進計画の趣旨にそぐわないため対象外とします。 |
計画内容 |
|
【注意】先端設備等導入計画に係る設備等の取得は、市からの認定書交付後になります。
5.提出書類
※法改正に伴い、申請書等の様式が変更になりました。ご注意ください。
申請時に必要な書類
- 認定申請書[DOCX:24.4KB]
- 認定支援機関確認書[DOCX:21.3KB]※
- 市税納付状況確認承諾書[DOC:33KB]
- 申請チェックシート[XLSX:14.8KB]
- 返信用封筒(A4認定書を折らずに返信可能なもの。返信用の宛先を記入し、切手を貼付してください)
- 投資計画に関する確認書[DOCX:34.8KB]
※認定支援機関については、中小企業庁の検索システムをご利用ください。
従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:19KB]
(記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:95.3KB]
変更申請
変更申請書[DOCX:22KB]
変更申請チェックシート[XLSX:56KB]
投資計画に関する確認書の取得方法
認定支援機関へ次の書類を提出ください。
6.手引き・Q&A
先端設備等導入計画策定の手引き[PDF:1.66MB]
Q&A[PDF:291KB]
認定支援機関の一覧は中小企業庁ホームページをご覧ください。
7.固定資産税の特例措置について
対象者 |
|
---|---|
対象地域 | 中津市全域 |
対象設備 |
要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備 【減価償却資産の種類(最低取得価格)】 |
設備取得時期 | 計画認定日~令和7年3月31日 |
その他要件 |
|
特例措置 |
新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間、 2分の1に軽減されます。 従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得 した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。 |
【注意】固定資産税の特例を受ける場合は、設備等を取得後、市税務課で手続きが必要になります。
8.金融支援
「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。「先端設備等導入計画」を提出する前にご相談ください。
大分県信用保証協会
〒870-0026 大分市金池町3-1-64
電話番号 097-532-8336
9.ホームページ・問合せ
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
認定支援機関・固定資産税の特例に係る問合せ(九州経済産業局ホームページ)
お問い合わせ
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード