【中小企業等経営強化法】先端設備等導入計画の認定申請受付について

公開日 2024年04月01日

更新日 2025年04月17日

1.先端設備等導入計画の概要

中津市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者等の生産性の向上に向けた取り組みを促進するため、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間「先端設備等導入計画」に係る認定申請の受付を行います。

【計画期間】令和5年7月3日~令和7年7月2日

中津市「導入促進基本計画」[PDF:204KB]

当該期間中に、中小企業者等が「先端設備等導入計画」に係る本市の認定を受け、設備を導入する場合、1.5%以上の賃上げを行う企業を対象に、固定資産税(償却資産税)が原則3年間2分の1となる新たな特例措置が適用されます。また、中小企業の前向きな投資を後押しするため、当該計画において「3%以上の賃上げ表明」を行うことにより、より有利な特例率・期間が適用されます。

2.認定を受けられる中小企業者

先端設備等導入計画に認定を受けることができる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当する方です。

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者題
業種分類

資本金の額又は出資の総額

常時使用する従業員数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業【注釈】 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

【注釈】自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
【注意】税制支援は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。

3.先端設備等導入計画の主な要件

主な要件
計画期間 計画認定から3年間、4年間又は5年間
労働生産性

労働生産性計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
【算定式】
(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量(労働者数又は労働者数×1人当たり年間就業時間)

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であり、年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備であること

※ただし、太陽光発電設備については、市内事業所等の建築物の屋上等敷地内に設置するもので、電力を直接生産等に供するものに限り対象とし、売電を目的とするものは市の導入促進計画の趣旨にそぐわないため対象外とします。
【減価償却資産の種類】
機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウェア

計画内容
  • 導入促進基本計画に適合するものであること
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること
  • 認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

【注意】先端設備等導入計画に係る設備等の取得は、市からの認定書交付後になります。

4.提出書類

※令和7年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。ご注意ください。

申請時に必要な書類

  1. 先端設備等導入計画に係る認定申請書[DOCX:25.1KB]
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書[DOCX:32.1KB]
  3. 投資計画に関する確認書[DOCX:41KB]
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[DOCX:27KB]
  5. (記載例)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面[PDF:86.1KB]
  6. 申請チェックシート[XLSX:15KB]
  7. 返信用封筒(A4認定書を折らずに返信可能なもの。返信用の宛先を記入し、切手を貼付してください)
  8. 市税等納付状況確認承諾書[DOC:33.5KB]

※認定支援機関については、中小企業庁の検索システムをご利用ください。

変更申請

 認定後に設備の追加取得等を行う場合には、設備導入前までに先端設備等導入計画の変更に係る認定申請を行う必要があります。

  1. 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書[DOCX:22.7KB]
  2. 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  3. 投資計画に関する確認書
  4. 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
  5. 変更申請チェックシート[XLSX:56KB]
  6. 返信用封筒(A4認定書を折らずに返信可能なもの。返信用の宛先を記入し、切手を貼付してください)
  7. 市税等納付状況確認承諾書
  8. 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

投資計画に関する確認書の取得方法

認定支援機関へ次の書類を提出ください。

  1. 投資計画に関する確認依頼書[DOCX:29.1KB]
  2. 別紙(基準への適合状況)[XLSX:29.2KB]

5.手引き・Q&A

先端設備等導入計画策定の手引き[PDF:1.66MB]
Q&A[PDF:291KB]

認定支援機関の一覧は中小企業庁ホームページをご覧ください。

6.固定資産税の特例措置について

  • 令和7年度税制改正により、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に導入する設備が、新たな税制特例措置の対象となります。
  • 令和7年3月31日以前に、中津市から先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和7年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置を希望する場合は、改めて新様式を使用した計画作成・申請を行い、認定が必要となります。
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者
  • 資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
  • 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時雇用する従業員が1,000人以下の法人
  • 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
    ※ただし、次の法人はたとえ資本金が1億円以下でも中小企業者となりません
  • 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  • 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人
対象地域 中津市全域
対象設備

要件:年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備

【減価償却資産の種類(最低取得価格)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)

設備取得時期 計画認定日~令和9年3月31日
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
特例措置

対象設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標準を軽減します。
・1.5%以上の賃上げ方針あり:3年間、課税標準を2分の1に軽減
・3%以上の賃上げ方針あり:5年間、課税標準を4分の1に軽減

【注意】固定資産税の特例を受ける場合は、設備等を取得後、市税務課で手続きが必要になります。

7.金融支援

「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、資金調達に際し債務保証に関する支援を受けることができます。「先端設備等導入計画」を提出する前にご相談ください。

大分県信用保証協会
〒870-0026 大分市金池町3-1-64
電話番号 097-532-8336

8.ホームページ・問合せ

先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
認定支援機関・固定資産税の特例に係る問合せ(九州経済産業局ホームページ)

お問い合わせ

企業立地・雇用対策課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9020
FAX:0979-24-4020

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