公開日 2024年10月02日
更新日 2024年12月20日
最低賃金は、常用・臨時・パート・学生アルバイトなど大分県下のすべての労働者に適用されます。最低賃金には、「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」があり、両方の最低賃金が同時に適用される労働者には、使用者は高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
※給与額と最低賃金額との比較に当たっては、次の賃金は算入しません。
- 臨時に支払われる賃金など(結婚手当など)
- 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働割増賃金、休日労働割増賃金、深夜労働割増賃金
- 精皆勤手当
- 通勤手当
- 家族手当
「地域別最低賃金(時間額)」効力発生日:令和6年10月5日
- 大分県最低賃金:954円
「特定(産業別)最低賃金(時間額)」効力発生日:令和6年12月25日
- 鉄鋼業:1,106円
- 非鉄金属製造業:1,053円
- 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業:996円
- 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業,舶用機関製造業:997円
- 自動車(新車)小売業:991円
- 各種商品小売業:954円 ※令和6年度は改正なし
賃金引上げ・生産性向上等の支援等
厚生労働省及び中小企業庁では、最低賃金の引上げに向けた企業の取組に活用いただける支援措置に関して、その内容や関連する相談窓口をご紹介するとともに、各相談窓口の連携を強化すべくマニュアル等を作成しています。
厚生労働省ホームページ
中小企業・小規模事業者への支援施策[PDF:884KB] 中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル[PDF:2.42MB] 賃上げに取り組む皆様へ[PDF:1.18MB]
令和6年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金について
大分県では、生産性向上のための設備投資や従業員の人材育成・教育訓練による業務の効率化などの取組を行い、事業場内最低賃金を30円以上引上げた事業場を対象に、労働者数に応じて奨励金を支給します。また、業務改善助成金の申請に係る社会保険労務士等への報酬も奨励金の対象となります。
大分県ホームページ
令和6年度大分県物価高騰対応業務改善奨励金リーフレット[PDF:415KB]
問合せ先
最低賃金の詳しい内容は、大分労働局または中津労働基準監督署へお問合わせください。最低賃金が守られていない場合には、労働条件相談「ホットライン」にご相談ください(匿名相談・多言語対応)。中津労働基準監督署でも相談できます。
- 大分労働局労働基準部賃金室
電話: 097-536-3215
受付時間:月~金:8時30分~17時15分
休日:土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) - 中津労働基準監督署
電話:0979-22-2720
受付時間:月~金:8時30分~17時15分
休日:土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日) - 労働条件相談「ホットライン」
電話:0120-811-610
受付時間:月~金:17時~22時、土・日・祝日:9時~21時
※12月29日~1月3日を除く - 労働相談窓口一覧
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