公開日 2024年01月26日
更新日 2024年12月03日
ダイハツ工業株式会社やダイハツ九州株式会社と、直接または間接的に一定程度の取引を行っており、かつ一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2.8億円で、民間金融機関による融資額の100パーセントを保証するセーフティネット保証2号が発動されました。
中津市では、前記事業者に対し、中小企業信用保険法第2条第5項第2号の規定に基づいて特定中小企業者の認定を行っています。
指定期間:令和5年12月20日(水曜日)~令和6年12月19日(木曜日)
詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。
セーフティネット保証2号の概要
セーフティネット保証2号とは、生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接的・間接的に取引を行っていること等により売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
中小企業者が金融機関から事業資金を調達するときに信用保証協会が行う一般の保証枠とは別枠で保証が受けられます。
関連リンク
セーフティネット保証2号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100パーセント)を利用することが可能となります。具体的には、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が、主たる事業所(本店)の所在地を管轄する市町村長の認定を受けることによって、信用保証協会の普通保証(個人・会社2億円以内、組合4億円以内)無担保保証(8,000万円以内)の限度額が倍額に増える制度です。
セーフティネット保証2号の認定基準
次の1、2いずれにも該当する中小企業者(中津市内において1年以上継続して事業を行っている中小企業者)が対象となります。
1.次のいずれかに該当する方
- ダイハツ工業株式会社やダイハツ九州株式会社と直接的な取引を行っていること(様式イを使用)
- ダイハツ工業株式会社やダイハツ九州株式会社と間接的な取引の連鎖関係にあること(様式ロを使用)
2.次のすべての基準を満たすこと
- 2号指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上であること
- 最近1か月間の売上高等が前年同月に比べて10パーセント以上減少していること
- 最近1か月間とその後の2か月間の見込み売上高等が前年同期に比べて10パーセント以上減少することが見込まれること
※「最近1か月間」の期間に、令和5年12月19日以前を含めることはできません。
必要書類
◆共通書類◆
- 委任状[DOCX:17KB]
※金融機関の方に委任し代理申請を行う場合は、こちらの委任状をお使いください。
申請書及び別表
- 指定事業者と直接取引を行っている場合
- 指定事業者と間接的な取引の連鎖関係にある場合
提出書類
- 認定申請書及び添付書類 2部
- 市内で事業を営んでいることを証明する書類の写し 1部
(例:法人…商業登記簿謄本 個人…直近の確定申告書 など) - 申請書に記載した売上高などを証明する書類の写し 1部
(例:損益計算書、試算表、決算書(確定申告書)、売上台帳 など) - 指定事業者との取引依存度を証明する書類の写し 1部
(例:決算書、売上台帳、仕入台帳、納品書など)
留意事項
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
- 中津市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。
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