公開日 2024年04月01日
更新日 2025年04月01日
1.登録条件
登録できる建物
- 一戸建ての住宅及び兼用住宅
- 居住することが可能
- 現に居住していない または 退去日が決まっている
- 敷地内の草刈りなど維持管理ができている
- 抵当権が設定されていない
- 相続登記が完了している
- 売買契約、賃貸契約のいずれも契約締結していない家屋(契約締結予定も含む)
申請できる人
- 所有者本人
- 所有者本人から委任を受けた代理人(親族に限る、関係性が分かる戸籍等の提出が必要)
2.空き家の登録申請
オンライン申請または窓口にて申請いただきます。
申請に必要な書類
1~3は全員必須、4~6は該当者のみ必要です。
- 土地の登記事項証明書(3カ月以内に取得したもの)の写し
- 建物の登記事項証明書(3カ月以内に取得したもの)の写し ※未登記の建物については名寄帳兼課税台帳
- 申請者の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)の写し
- 代理人申請の場合は、所有者本人からの委任状
- 共有名義の場合は、共有名義人全員の同意書
- 未登記建物の場合は、表題登記をすることの同意書
取得方法
-
登記事項証明書は法務局で取得できます。
各種証明書請求手続:法務局
登記情報提供サービス -
名寄帳兼課税台帳は税務課で取得できます。
各種税務証明について
3.委託先による建物調査
中津市は空き家バンク業務を外部団体へ委託しております。
委託先による建物調査を行い、建物内外の写真撮影・登録判定を行います。
登録できない建物
- 空き家と認められないものであるとき。
- 老朽化等により居住の用に耐えないものであるとき。
- 建築基準法第43条に定める接道義務を満たすことができないとき。
- 紛争やトラブルが予見されるものであるとき。
- 申請者が所有者等でないとき。ただし所有者から委任を受けた代理人は除く。
- 申請者が不動産業または不動産貸付業を目的とした者であるとき。
- 申請者が暴力団関係者または暴力団員と交わりを持つ者であるとき。
- その他市長が空き家台帳への登録を不適当と認めるとき。
4.空き家情報をホームページへ掲載
建物調査が完了し、調査報告を受けた物件から順次ホームページへ掲載します。
申請からホームページ掲載までおおよそ1カ月程度時間を要します。
※ホームページへ公開できない物件は空き家バンク登録できませんのでご了承ください。
5.利用希望者からの問い合わせや現地案内について
空き家を買いたい・借りたい人は、空き家バンク利用希望者登録が必要です。
オンライン申請または、下記よりダウンロードいただき登録をお願いいたします。委託先担当者より電話連絡が入りますので、希望条件等をお伝えください。
6.成約

成約した場合
空き家バンクホームページから削除する必要がありますので、空き家の所有者は下記の成約届出書(様式第5号)を提出してください。
※市は空き家に関する交渉並びに契約、取引に関する一切のトラブルについてに関与しませんのでご了承ください。
各種ダウンロード
R7改正_中津市空き家バンク制度実施要綱[PDF:145KB]
空き家を買いたい・借りたい利用希望者
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お問い合わせ
まちづくり推進課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9032
FAX:0979-24-7522
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