公開日 2024年04月01日
更新日 2024年04月22日
中津市では、中津城下町のまち並み保存および周遊の魅力向上により観光振興を図ることを目的に、城下町における既存の建物を活用した宿泊施設や飲食店等の新規出店事業に要する経費を助成します。
補助対象者
中津城下町の対象区域内にて新規出店をする方
※対象区域については観光課までお問い合わせください。
補助対象事業
中津城下町のまち並み保存および周遊の魅力向上に寄与すると市長が認めるもの
補助対象要件
- 補助事業者の業種は、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)3の第2章大分類Mに掲げる宿泊業又は飲食サービス業であること。※風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業に該当するものを除く。
- 原則として、1週間当たり4日以上、かつ、営業日の午前11時から午後4時までのうち3時間を含む時間に営業を行うこと。
- 補助事業の実施に当たり、事業計画(中津商工会議所の経営指導を受けたものに限る。)を作成すること。
- 継続して2年以上補助事業を行うことができること。
- 概ね昭和20年以前に建築された建物を店舗等に改装して、目的に則した補助事業を実施すること。
- 補助対象区域(中津城下町として市長が別に定める区域をいう。)において実施すること(市内で既に営業している店舗等を移転して実施する場合を除く。)。
- 補助事業を実施するに当たり、法令等に基づく資格又は許認可等が必要であるときは、当該資格又は許認可等を有し、又は補助事業を実施するまでに有する見込みがあること。
交付の対象および補助率
補助事業 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助限度額 |
---|---|---|---|
宿泊業 |
店舗等への改装に係る外装工事、内装工事、設備工事及び設計に要する経費 |
補助対象経費の2分の1の範囲内で市長が定める割合 |
300万円 |
飲食サービス業 |
店舗等への改装に係る外装工事、内装工事、設備工事及び設計に要する経費 |
補助対象経費の2分の1の範囲内で市長が定める割合 |
200万円 |
※この表の規定により算定した額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とします。
申請期限
令和7年3月28日
※ただし予算額を超えた時点で受付終了となります。
お問い合わせ
観光課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-62-9034
FAX:0979-24-4020
E-Mail:kankou@city.nakatsu.lg.jp
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