住所異動(転入・転居)と併せて行う、電子証明書の発行等の同一世帯員による代理手続きについて

公開日 2024年10月15日

更新日 2024年10月28日

 マイナンバーカードをお持ちの方が転入・転居すると、マイナンバーカードに格納されている署名用電子証明書は自動的に失効します。転入・転居後も署名用電子証明書を利用される場合は、電子証明書の再発行手続きが必要です。

届出人及び同一世帯員の転入・転居届の際に、併せて窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書再発行手続きを代理で行う場合

 転入・転居届のために窓口に来られる方の電子証明書は即日再発行手続きができますが、窓口に来られていない同一世帯員の電子証明書は即日での再発行ができません。

 ただし、次の記載事項が記載された委任状と同一世帯員のマイナンバーカードを、窓口に来られる方が持参すれば、即日で電子証明書の再発行が可能です。

(同一世帯員・法定代理人のみ)住民異動に伴う電子証明書発行委任状[PDF:309KB]

※委任状に記入された暗証番号が誤っていた場合、代理人による電子証明書の発行はできません。後日、ご本人に来庁いただくか、住所地へ回答書を送付後、再度代理人に来庁いただき、手続きをしていただくこととなりますのでご注意ください。

お問い合わせ

市民課
住所:〒871-8501 大分県中津市豊田町14番地3
TEL:0979-22-1118
FAX:0979-24-7522

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