子ども医療費一部負担金の詳細

公開日 2024年12月04日

子ども医療費の一部負担金について、次の通り紹介します。

(例1)ひと月で同じ病院に4日受診した場合

実際にかかった医療費(4日間合計:4,860円)
1日目:1,300円 2日目:200円 3日目:1,800円 4日目:1,560円
自己負担額(4日間合計:1,700円)
1日目:500円 2日目:200円 3日目:500円 4日目:500円
市助成金(4日間合計:3,160円)
1日目:800円 2日目:0円 3日目:1,300円 4日目:1,060円

※自己負担金が500円以下の場合は、全額が自己負担金となります。

(例2)ひと月で同じ病院に5日受診した場合

実際にかかった医療費(5日間合計:7,580円)
1日目(院外処方):1,800円(300円) 2日目:1,500円 3日目:1,400円 4日目:1,380円 5日目:1,200円
自己負担額(5日間合計:2,000円)
1日目(院外処方):500円(0円) 2日目:500円 3日目:500円 4日目:500円 5日目:0円
市助成金(5日間合計:5,580円)
1日目(院外処方):1,300円(300円) 2日目:1,000円 3日目:900円 4日目:880円 5日目:1,200円

※処方せんによる薬剤支給の場合は、自己負担金が不要です
※同月内で1医療機関ごとに4日目までは、自己負担金が必要です。5日目以降は自己負担金は不要です。
※同月内の受診日数が5日以降であっても、別の医療機関を受診した場合は、1医療機関ごとに1日上限500円×4日までの自己負担がかかります。

こんなときはどうなる?

Q1.8月1日、A病院に外来受診(通院)したが、そのまま帰宅せずに入院して数日後に退院しました。そして8月20日、再度A病院を外来受診しました。最初の受診では自己負担金を払うのですか?

A1.最初の受診は入院となるので自己負担金の支払いは不要です。8月20日の受診は8月中の1日目の外来受診(通院)となり、自己負担金の支払いが必要です。


Q2.10月10日の午前中、風邪の症状でB病院を外来受診(通院)し、自己負担金 500円を支払って帰宅しました。しかし同日の午後、具合が悪くなったので再度B病院を外来受診(通院)して帰宅しました。2回目の受診では自己負担金を払うのですか?

A2.自己負担金は1医療機関ごとに1日500円まで支払います。よって、この場合の2回目の受診では、自己負担金の支払いは不要です。(2回目の受診が別の医療機関だった場合は自己負担金の支払いが必要です。)


Q3.C病院をひと月に2回外来受診しました。12月5日は腹痛(内科)、12月15日は骨折(整形外科)ということで症状と診療科が異なります。同月内に異なる症状で同じ病院の別の診療外来を受診した場合、自己負担金の日数の数え方はどうなりますか?

A3.異なる症状(診療科)であっても、同月内に同じ病院の「医科」を受診した場合は通算して診療日数を数えます。この場合は、12月5日が1日目、12月15日が2日目となります。ただし、次の補足説明にもありますが「医科」と「歯科」の場合は、別々の医療機関として数えます。

補足説明

診療科は、「医科」と「歯科」に大きく分けられます。
「医科」は、「内科・小児科・外科・眼科・耳鼻咽喉科・産婦人科・皮膚科」などの総称です。
「歯科」は、歯または歯に関連した組織に関する疾患を扱う診療科で、「一般歯科・矯正歯科・口腔外科・小児歯科」などの総称です。
同じ病院内に「医科」と「歯科」の両方の診療科がある場合もあります。
同じ病院で、同月内(同日を含む)に「医科」と「歯科」の両方を受診した場合、自己負担金の日数の数え方は「医科」と「歯科」を別々の医療機関として数えます。

問い合わせ

こども家庭センター
電話:0979-53-6886 FAX:0979-24-2342

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