公開日 2025年04月01日
更新日 2025年04月01日
令和7年4月1日より、軽自動車税種別割の区分に総排気量125cc以下で最高出力を4.0kw(50cc相当)以下に制御したバイク(新基準原付)を新設します。新基準原付バイクは原付免許で運転が可能です。
※現行の50cc原付バイクは令和7年11月以降に適用される排ガス規制に適合しておらず、今後の生産・販売が困難となります。
対象車両と区分
総排気量が50ccを超え125cc以下であり、かつ、最高出力が4.0kw(50cc相当)以下の原動機付自転車(いわゆる新基準原付)は第一種原動機付自転車となります。ナンバープレートの色は白となります。
税率
年税額 2,000円
車両区分 |
総排気量 |
最高出力 | 税率(年額) | ナンバープレート |
---|---|---|---|---|
第一種 | 50cc以下 |
ー |
2,000円 | 白色 |
第一種 | 125cc以下 | 4.0kw以下 | 2,000円 | 白色 |
第二種 | 50cc超90cc以下 | 4.0kw超 | 2,000円 | 黄色 |
第二種 | 90cc超125cc以下 | 4.0kw超 | 2,400円 | 桃色 |
標識(ナンバープレート)の交付申請の手続きについて
新規購入(または譲渡)により新たに標識(ナンバープレート)を取得する際の申請手続きは、従来の原動機付自転車を取得する場合の手続きに加え、標識交付申請書に最高出力の記入が必要となります。(従来の原動機付自転車を取得する場合の手続きについては、「軽自動車税(種別割)に関すること」をご覧ください)
関連情報
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中津市役所税務課市民税係 電話番号:0979-22-1116(直通)
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